残された妻に対する遺族年金

男性70代 R2GGさん 70代/男性 解決済み

現在すでに厚生年金を受給中です。また80歳までは退職金を原資とした企業年金も受給しており、生活に関する金銭面の不安はありません。(企業年金は私が死亡しても妻が私の年齢が80歳になるまでは受給できます。)
しかし女性の方が男性よりも寿命が長く、また妻は私より6歳若いため、私が先に亡くなる確率が非常に高いと言えます。
私が亡くなって以降も10年以上は妻は生活を送る必要があり、企業年金が無くなり、また遺族年金だけとなると、生活できるのか不安に思います。
そこで遺族年金は厚生年金の何%程度受給できるのか、またそうした時期に備えて、10年程度で準備するとしたら、最適な保険等があるでしょうか?何か備えとして良い案があれば教授頂ければ幸いです。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答え致します。正確な年金額についてはご夫婦の年金記録次第で異なりますが、ご自身が会社員だった方でしたら、遺族厚生年金が奥様に支給されます。遺族厚生年金はご自身の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の4分の3の金額で計算されます。報酬比例部分の4分の3ですので、年金全体の4分の3ではありません。そして、6歳下とのことですが、これにわずかですが寡婦加算が加算されることがあります(昭和31年4月1日生まれが寡婦加算の対象)。これと、奥様ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金と合わせて受け取れます。
ただし、遺族厚生年金は差額支給扱いとなり、先述の遺族厚生年金(+寡婦加算)から奥様自身の老齢厚生年金を差し引いた額で支給されます。仮に遺族厚生年金(+寡婦加算)が120万円で奥様の老齢厚生年金が10万円なら110万円が実際の遺族厚生年金の額です。遺された奥様には、差額支給の遺族厚生年金と奥様自身の老齢厚生年金、老齢基礎年金を合わせて受給することになります。ご夫婦共働きの場合ですと、奥様ご自身の厚生年金加入期間が長く、その結果としての老齢厚生年金も多くなり、その分遺族厚生年金として支給される額は少ないということになるでしょう。
細かい金額は年金事務所等で試算可能ですので、ご夫婦で行ってみていただいて見込額をお聞きになられてはいかがでしょうか。

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