扶養内で働く時の税金対策

女性40代 renren_aさん 40代/女性 解決済み

36歳の主婦です。
9歳と7歳の子供がいます。
子供達の学校がコロナでリモート授業になったり仕事が激減したので在宅で副業をはじめました。
家でできる範囲なのであまり稼げませんがそれでも生活の足しになっています。
これからもしパートの仕事が見つかった際、副業もできるだけ続けていきたいと思っています。
もしパートと副業を両立した時年収103万円を越えてしまったら所得税がかかり控除も減ってしまうのでしょうか?
副業、パート両方合わせて103万円以内に収めればよいのかなど調べています。
もし103万円を越えてしまい扶養外になった場合配偶者控除を受けられないとなる場合と103万円以上稼げるならその方がいいのか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問に回答をした令和3年1月現在の税法に基づいて回答をしていきます。

Q.もしパートと副業を両立した時、年収103万円を越えてしまったら所得税がかかり控除も減ってしまうのでしょうか?

A.はじめに、パートでの収入は、税法上、給与所得となり、副業での収入は、税法上、雑所得になります。

ご質問にある配偶者控除は、1月1日から12月31日までの1年間で質問者様の合計所得金額が48万円以下であれば適用が受けられます。

以下、国税庁の解説を引用します。

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。

出典:国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

したがいまして、年収103万円を超えるといった判定をするのではなく、パートでの年収および副業での年収を所得に換算した結果、それぞれの所得を合計して48万円以下であるかどうかによって、配偶者控除の適用の有無が異なることを意味します。

なお、給与所得および雑所得には、それぞれ所得の計算方法が個別に設けられています。

・給与所得=収入金額-給与所得控除額
・雑所得=収入金額-必要経費

上記は、質問者様の場合にあてはまる計算式です。

Q.もし103万円を越えてしまい扶養外になった場合、配偶者控除を受けられないとなる場合と103万円以上稼げるならその方がいいのか知りたいです。

A.所得税法には、配偶者控除のほかにも配偶者特別控除があり、簡単に説明をしますと、配偶者控除が適用できなくても、配偶者特別控除の適用ができる場合があります。

したがって、まずは、どのように働き、1年間でどのくらいの収入が見込めそうなのかをあらかじめ把握した上で、一度、専門家である税理士や税務に詳しいFPへご相談されるのが確実です。

回答者個人と致しましても、パートでの給与収入および副業での収入が1年間でどのくらいの金額が見込めそうなのかわからなければ、ご質問に対して明確な回答をするのは難しいと感じています。

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