2021/03/09

夫の子供への財産分与。

女性60代 aiasaさん 60代/女性 解決済み

夫は再婚で二人の子供がいます。
1人の子供は、私たちの籍にはいっています(息子、30代)。
先妻もまだ生きていて、子供たちは両方を行き来しています。
最近では、籍にはいっている方の子供(息子)が、父親(私の夫)と疎遠になり、家にあまり寄りつかなくなりました。
もう一人の娘(既婚、20代)の方が父親と仲がよく、家にもよく遊びに来ます。
二人の子供達にとって私の立場は、母親ではなく、単なる父親の新しい奥さんです。
たいした財産はありませんが、夫の死後の財産分与では複雑になりそうです。
籍に入っている、入っていないで、どう変わるのか?
夫は家を売って、生前贈与という手もあると言っていますが、どのようにしたらよいのか不安です。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、ご主人が死亡した場合、ご主人の財産を相続することができる人は、質問者様(配偶者)と30代の息子、20代の娘(いずれも死亡した人の子)の3人です。

実際に、質問者様のご主人が死亡し、相続が開始になりますと、誰が死亡した人の相続人になるのか、戸籍を調べて確認することになりますが、娘さんは結婚に伴う戸籍の異動にあたり、籍に入っている、入っていないで、変わることはありません。

なお、先妻には相続する権利は当然に発生することはなく、質問者様もご主人と婚姻関係にあることが前提の回答となります。(婚姻届を提出し戸籍が同じであること)

もめない相続について

もめない相続を考えることはとても大切になるのですが、基本的には、相続人の間で話し合った末、円滑に話がまとまれば何ら問題が生じることはありません。

ただし、質問からは、どのような財産があって、財産分与がどのように複雑になりそうなのかわかりません。

そのため、弁護士・司法書士・FPなどへご相談され、贈与の検討も含めて将来の相続対策をなされていくのがよろしいかと思います。

遺留分の侵害について注意

質問の中には、「籍にはいっている方の子供(息子)が、父親(私の夫)と疎遠になり、家にあまり寄りつかなくなりました」とあります。

何か特別の事情があったのかどうかはわかりませんが、相続をする上で、それぞれの相続人(質問者様と子供)が最低限相続することができる遺留分があり、これを侵害してはいけない点に注意が必要です。

たとえば、ご主人の財産が1,000万円あったと仮定します。

この時、相続人3人で話し合いがまとまらなかった場合、法定相続分で財産を分けます。

・質問者様の法定相続分:500万円(2分の1)
・息子の法定相続分:250万円(4分の1)
・娘の法定相続分:250万円(4分の1)

上記、法定相続分の2分の1が遺留分にあたり、最低限相続することができる金額となります。

そのため、少なくとも息子は125万円の父親の財産を相続する権利を有するといったことを意味し、この金額を下回るような相続を行い、息子から遺留分を侵害していると請求された場合、質問者様および娘さんは、この分を補填する必要があります。

あくまでも参考情報ですが、先にも回答をさせていただきましたように、弁護士・司法書士・FPなどへご相談され、贈与の検討も含めて将来の相続対策をなされていくことで、こちらについても具体的な情報が得られるものと思います。

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