住宅借入金特別控除とふるさと納税の併用について

女性30代 小橋 春さん 30代/女性 解決済み

今年住宅購入予定です。まだ金額等は確定していないのですが、住宅借入金特別控除を有効活用できるよう一人でのローンかペアローンのどちらかで購入予定です。
そこで、現在はふるさと納税を利用しておりますが、住宅ローン控除とは併用しないほうがいい場合もあると聞き、何を基準に判断すればよいか気になっております。
所得税、住民税のどちらから減税されるのか?控除される上限額はどのように決まるのか?などを知りたいです。
所得や住宅金額などにより変わると思いますが、根本的な考え方を教えていただければと思います。
また、今年からiDeCoも始めてみようと思っております。こちらも税の優遇があるという認識なのですが、ふるさと納税や住宅借入金特別控除との絡みなどあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問にある「今年」を令和3年度であるものとしてそれぞれの質問に回答をしていきます。

Q.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得税、住民税のどちらから減税されるのか?控除される上限額はどのように決まるのか?

A.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、まずは所得税から減税され、仮に差し引きしきれなかった控除額があった場合、その控除額は、住民税からも差し引かれることになっています。

なお、控除される上限は、以下の通りです。

一般の新築住宅:最大40万円(年間あたり)
認定優良住宅で新築:最大50万円(年間あたり)

参考:国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

住宅ローン控除は、年末借入残高の1%が減税対象

住宅ローン控除は、年末借入残高の1%が減税対象です。

たとえば、令和3年12月31日時点で、住宅ローン債務が3,000万円だった場合、この残高に1%を乗じた30万円が、住宅ローン控除の金額になります。

住宅ローン控除は、持分割合によって変わる

質問には「まだ金額等は確定していないのですが、住宅借入金等特別控除を有効活用できるよう一人でのローンかペアローンのどちらかで購入予定」とあります。

この時、仮に、ペアローンで住宅ローンを組み、共有持分が2分の1ずつであった場合、実際に適用される住宅ローン控除も半分になる点に注意が必要です。

たとえば、上記の条件で、令和3年12月31日時点で、住宅ローン債務が3,000万円だった場合、この残高に1%を乗じた30万円が、住宅ローン控除の金額になるものの、これに共有持分を乗じる必要があります。

・質問者様:30万円×2分の1=15万円
・配偶者:30万円×2分の1=15万円

上記例の場合、夫婦が適用できる住宅ローン控除は、それぞれ15万円ずつといったことになります。

Q.ふるさと納税や住宅借入金特別控除との絡みなどあれば教えていただきたいです

A.こちらは、効果的、かつ、効率的な節税対策をしたいのであれば、専門家である税理士や税務に詳しいFPに対して、源泉徴収票または確定申告書を見せて、どのようにしたらよいのか詳細なアドバイスを求めるのが望ましいです。

・年間で徴収されている源泉徴収税額はいくらなのか
・住宅ローンの借入条件がどのようになっているのか
・ふるさと納税はいくら行っているのか
・iDeCoの掛金はいくらを予定しているのか

回答者個人と致しましては、上記4つについてすべて知ることによって、効果的、かつ、効率的な節税対策を実現できると思っており、住民税にも節税効果が及ぶのかどうかもこれらによって決まると考えます。

なお、住宅ローン控除は、節税効果が極めて高く、実際に差し引きされている源泉徴収税額によっては、ふるさと納税が単なる寄附金で、節税効果が得られないデメリットが生じる場合も考えられます。

そのため、無駄な支出を避けるためにも、一度、専門家へ一通り節税効果がどの程度得られるのかシミュレーションしてもらった方が得策と思われます。

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