働き損にならない収入は?

女性30代 青木はるかさん 30代/女性 解決済み

現在、扶養内パートをしているものです。30代。主人(30代)と未就園児の子どもの3人暮らしです。
主人の健康保険に加入しており、120万円以内で働いています。一方で、103万円以内というのも聞きます。どちらがお得になるのは、主人の収入で変わってくるのでしょうか。計算額は、税金が引かれる前の給料総支給額から計算
するのでしょうか。

今後、扶養を抜け勤務時間を増やしたいと考えていますが、よく年収いくら
以上でないと逆に収入が減ってしまい、働き損になってしまうと聞きます。
賢い働き方を教えてください。
また、配偶者控除額というのがよくわからないので教えていただければ
助かります。
いつもこのような情報はネットで探すのですが、サイトによって情報が様々です。おすすめのサイトもあればよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。

配偶者控除とは納税者(今回のご相談の場合夫)の配偶者(今回のご相談の場合妻)に所得がない場合や一定額以下の場合に、納税者の所得から控除できるというものです。

・納税者の年収が1,120万円以下
且つ配偶者の年収が103万円以下であれば
納税者の所得から38万円が控除できます。
これが「配偶者控除」と呼ばれるものです。

配偶者の年収が103万円を超えると「配偶者控除」はなくなるのですが、年収が約201万円以下であれば「配偶者特別控除」というものがあり、
・納税者の年収が1,120万円以下
且つ配偶者の年収が150万円以下であれば
納税者の所得から38万円が控除できます。

つまりご主人の年収が1,120万円以下で相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人の所得から38万円が控除できることになり、その分ご主人の税金が安くなります。

103万円というのは配偶者自身に税金がかからずに済むラインのことです。年収が103万円を超えますと相談者様ご自身に税金がかかることになります。
年収とは税金等が引かれる前の金額で、定期代などの交通費は含みません。
今後、扶養を抜け勤務時間を増やしたいとお考えのようですが、実は税金の問題よりも社会保険料の方が手取り額には影響してきます。
と、いうのは勤務時間が増えて年収が130万円以上見込まれるということになれば、
健康保険料と厚生年金保険料を相談者様自身が負担しなければならなくなります
(厳密にいいますと会社と折半です)。
社会保険料をご自身で支払わないといけないことになりますと、年収でいいますと目安として150万円以上を稼がないと手取りが減るということはいえます。

ただし、厚生年金保険料を支払うことで将来ご自身の年金が増えるというメリットもありますのでいろんな角度からどういう働き方をするのか考えていただければと思います。

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