夫の収入を妻の通帳にうつしてると税金はかかりますか?

女性40代 reiko2014saltさん 40代/女性 解決済み

専業主婦です。
夫が多忙なため、夫の給与が振り込まれると
すぐに私が全額私の口座に移動させています。
そこからクレジットカードの支払いなどを振り分けていっています。
最近夫婦間でのお金のやり取りには贈与税がかかるから
年額110万を超えるならまずいんじゃない?と友人に指摘されました。
私としては生活費決済のつもりだったので
贈与税なんて大げさな…と思っていたのですが
実際にはどうなるのでしょうか?
また年額110万を超えて夫の給料を妻の口座に振り込んでいた場合は
どうなるのでしょうか?
贈与の対象として贈与税がかかるのでしょうか?
昭和の時代はけっこうアバウトだったと思うのですが
最近は厳しくなったと聞き驚いています。
くわしくおしえてください。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げて、今回の場合、贈与の対象として贈与税がかかることはありません。

この理由は、以下で紹介する国税庁の解説を読み進めますとわかります。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

出典:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

質問には「私としては生活費決済のつもりだった」とあり、日常生活を行う上で必要な生活費について、質問者様名義のクレジットカードから支払っていることが推測できます。

事情がわからない場合、質問者様の友人のように贈与税がかかるのではないかと思われがちですが、今回のような生活費の場合、年額110万を超えたとしても、贈与税が課される対象にはなりません。

国税庁の但し書きに注意

生活費にかかるお金は、贈与税の対象とはなりませんが、国税庁では以下のように解説をしています。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

出典:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

質問には「夫の給与が振り込まれるとすぐに私が全額私の口座に移動させています」とあり、生活費を差し引いた残りがあれば、それは贈与税の対象であることがわかります。

たとえば、毎月の生活費を10万円とし、ご主人の口座から20万円を引き出し、質問者様の口座へ入金したとします。

この時、年間の生活費は120万円(10万円×12ヶ月)となり、こちらは贈与税がかかりません。

とはいえ、入金したお金から生活費を差し引いた残る10万円(年間総額120万円)は、質問者様の口座へ預金されていることになり、結果として、120万円が夫から質問者様に対する贈与と認定される懸念があることを意味します。

このようにならないように注意が必要であることが、国税庁の解説から読み取れます。

そのため、この辺に対する問題はないのかどうか、改めてご確認されてみることをおすすめ致します。

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