メルカリの売り上げ金について

女性40代 oshgoto9sagashiさん 40代/女性 解決済み

断捨離をかねてメルカリをはじめました。文具や子供服、下着やかばんなどいらなくなった物を出品しています。
ブランド物のカバンなどは単価がもともと高いので売値もそれなりになります。思った以上に売れ行きが良くそれは大変嬉しいのですが、私は主婦なので仕事もしておらず、夫の扶養です。このメルカリで売れた金額は確定申告の際どのようにしたらよいのでしょうか。扶養の範囲内におさめたいのですが、なんせ税金のことはさっぱりわからず困っております。
扶養の範囲をこえるのは困るので超えない範囲にしたいです。
あとはマンションの購入を考えているのですが、今も持ち家のマンションに住んでおり、今のマンションを売って新しいマンションを購入するとなるとどういった税金がかかってくるのでしょうか。住宅ローン控除など難しい用語がたくさん出てきてこちらも悩みの種です。前回は賃貸マンションから新築マンション購入だったため何も問題なく事が進んだのですが、今回は勝手が違い困っております。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

原則として、生活用品を売却した場合は、非課税とされています。これらが課税対象になるケースは、転売目的で取得、売却した場合や、業として行ってる場合があります。なので、これまで使用していたものを不要になったので処分(売却)した今回のケースは非課税に該当すると思われるので、確定申告をする必要はありません。また、マンションを買い換えるということなので、まず売却するマンションの方ですが、所得税・住民税としては不動産の譲渡所得として申告分離課税の対象になります。税率は売却した年の1月1日時点で5年を超える場合は20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)、5年以下の場合は39.63%です。また10年を超える場合は軽減税率が適用され、14.21%になります。また、居住用の譲渡なので3,000万円の特別控除が適用可能なので、譲渡所得(売却価格ー譲渡費用ー取得価格)が3,000万円以下であれば課税されないことになります。また、不動産の買換えということであれば、譲渡所得の買換えの特例の適用が可能で、これは、譲渡所得のうち、新規不動産の購入代金分を控除(正確には新規不動産の売却時まで課税の繰り延べ)できるものです。ただし、この特例を受ける場合には3,000万円の特別控除の適用は受けられません。またこれ以外に登記にかかる登録免許税があります。購入物件にかかる税金関係は、一度経験されていると思いますが、不動産取得税、登録免許税があります。住宅ローンを組んだ場合には、原則として当初10年間はその年の年末の残債の1%の住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。

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