生前贈与の撤回はできるのでしょうか?
「生前贈与」という言葉はよく聞きますが、実際に贈与した人や贈与された人を多く知らず、どのようなものなのかよくわかっていません。報道などでは、節税や子どもが一番経済的に苦しいときに役に立てる、など、メリットばかりを耳にします。でも、よく考えたら、死ぬ瞬間まで自分自身がどういう状況になるかわかりません。たとえば難病に罹ってしまい、365日24時間の介護が必要になるかもしれません。贈与した子どもは遠方に住んでいて、介護や看護に関わってくれないかもしれません。そんな時、介護保険や年金と僅かな蓄えだけでまかなえるとは言えません。もしかしたら生前贈与をしたことを後悔するかもしれません。
そういった場合、生前贈与を撤回することはできるのでしょうか?老後の自分と子どもの安心のために教えてください。よろしくおねがいします。