年金はいくつからもらうのが得でしょうか?

女性60代 yoshikokato155さん 60代/女性 解決済み

昭和39年生まれです。年金をいつからもらうのがいいのか思案しています。というのも、仕事はこれまで順調で70歳ぐらいまでは続けたいと思っていたのですが、コロナ禍と時代の流れで今年仕事が激減。自分に限らず今後職業として成り立たないと予想される職業でして、もう仕事が見つからないのではないかという気もしています。ほかにやりたい仕事も特にないので、専業主婦に収まろうかなと思っています。主人もほぼ同世代で、夫婦あわせての貯蓄額(株式、保険等を含む)は5千万円程度です。今後は、主人の退職金と遺産相続であわせて1千万円程度の収入が見込めます。私の年ですと確か62歳から年金がもらえるようですが、もらってもよいでしょうか。それともほかの皆さんのように70歳まで待ったほうがよいのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

福嶋 淳裕 フクシマ アツヒロ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代前半    男性

千葉県 東京都

2021/03/09

まず、公的年金(国の年金)の受け取り年齢について、原則を整理しましょう。

前提:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性

1. 厚生年金の被保険者期間が1年以上ある場合、「特別支給の老齢厚生年金」を、原則64歳の1年間受け取れます。
2. 厚生年金の被保険者期間が1カ月以上ある場合、「老齢厚生年金」を、原則65歳から亡くなるまで受け取れます。
3. 「老齢基礎年金(国民年金)」を、原則65歳から亡くなるまで受け取れます。

見込額(受け取り予想額)については、50歳以上の方の場合、毎年届く「ねんきん定期便」に作成基準日時点の正確な見込額が印刷されていますので、注意書きとともに参考にしてください。

「いつから受け取るべきか」については、以下をおすすめします。
1. 特別支給の老齢厚生年金:繰り下げる(遅らせる)ことはできませんので、64歳の1年間、しっかり受け取りましょう。
2. 老齢厚生年金:繰り下げて(遅らせて)、年金額を増やすことができます。ただし、配偶者様が先に亡くなると仮定したとき、相談者様が遺族厚生年金を受け取れる場合は、65歳から受け取るほうが、将来、相談者様の節税につながる可能性があります。
3. 老齢基礎年金(国民年金):繰り下げて(遅らせて)、年金額を増やすことができます。こちらは遺族厚生年金と無関係ですので、家計に余裕がある限り、できるだけ繰り下げて年金額を増やすことをおすすめします。2022年4月からは、繰り下げ受給の上限年齢がこれまでの「70歳」から「75歳」に拡大される見込みです。

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