同棲の場合

女性30代 ちいさん 30代/女性 解決済み

私は今、同棲しています。
事実婚みたいな関係性です。

そこで私は働かず、家事などをやっています。
主に主婦のようなかたちです。

今までは働いてたので、会社が確定申告など全て請け負ってくれていたので、
きにしたことがなかったのですが、
今年のコロナで、私の仕事がなくなり、
現在、彼が世帯主で同居人として生活をしております。
私は世帯主ではありません。

その場合、税金はどうなるのでしょうか?

彼の扶養としてかんがえられるのでしょうか??

それとも私は私で個人として
別に確定申告や、青色申告のような申請など必要なのでしょうか??


同棲でこんなことになるとはおもってなかったので、是非おしえていただけると嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答え致します。
同棲されている場合は、ご自身とお相手それぞれで税金が計算され、所得に応じて負担する必要があります。また、事実婚というのは、婚姻届を出していないものの、実態として、夫婦としての生活をしている状態を指します。単に、同棲をしているというだけでは、同居人ということになり、事実婚の夫婦ではありません。また、事実婚であったとしても、税法上の扶養に入ることはできませんので、お相手の税金の計算上、配偶者控除などによる節税は適用されません。一方、社会保険(健康保険、年金)上の扶養については事実婚でも認められることがあります。お相手の扶養に入れば、ご自身の社会保険料の負担はなくなります。しかし、その場合もやはり、第3者から見ても、夫婦の実態が明らかでないと事実婚と認められないでしょう。日本はまだ法律婚が根強いです。事実婚の場合の社会保険の扶養の認定は、婚姻届を出している法律婚の場合より厳しい審査、あるいは煩雑な審査となるでしょう。

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