相続について

男性40代 otakasanさん 40代/男性 解決済み

両親の遺産相続のことです。両親はまだ健在です。恥ずかしながら、自分の収入がかなり少なく、コロナ禍でますます収入が下がり、生活がかなり苦しくなってきています。両親はそれなりに財産を持っているようなので、生前贈与と言うのか分かりませんが、いくらかの援助を受けたいのですが、税金がかかるからと及び腰です。同じ額の相続を受けるとしたら、生前贈与と遺産相続では税金がどれぐらい異なってくるのでしょうか?どちらがお得なのでしょうか?
また親戚縁者での遺産トラブルが多いので、遺産相続の際には、いっそのこと、両親からうちの子ども(両親から見て孫)に相続させると言うのは可能なのでしょうか?それも遺産相続するのか、生前贈与で変わってくるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.同じ額の相続を受けるとしたら、生前贈与と遺産相続では税金がどれぐらい異なってくるのでしょうか? どちらがお得なのでしょうか?

A.質問内容には、具体的な金額が明示されていないため、贈与税および相続税がどのくらいになるのか回答をすることは残念ながらできません。

もちろん、損得も判断できないことを意味します。

ただ、質問全体より、質問者様は一時的に資金援助を両親から受けたいと思っていることが確認でき、それがいくらなのかが気になっています。

ちなみに、贈与税法では基礎控除額が設けられており、1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下の贈与を受けた場合、贈与税がかかることはありません。

また、「税金がかかるからと及び腰」とあるのですが、そもそも贈与税は、贈与を受けた人(受贈者=今回の場合、質問者様)にかかるものであり、贈与をした人(贈与者=今回の場合、両親)が負担して納める税金ではないことも知っておく必要があるでしょう。

Q.遺産相続の際には、いっそのこと、両親からうちの子ども(両親から見て孫)に相続させると言うのは可能なのでしょうか?それも遺産相続するのか、生前贈与で変わってくるのでしょうか?

A.孫へ財産を相続させることは可能です。

ただし、まずは、誰が死亡した人の財産を相続する権利があるのか相続人を把握しなければなりません。

仮に、孫が相続人に該当せず、それでもなお、孫へ財産を相続させたいのであれば、法律上、有効な遺言書を作成しておくなど、何かしらの対策が必要になってきます。

また、今から孫へ財産を贈与することも、もちろん可能ですが、贈与税の関係もあることから、いつ、何を、いくら贈与するのかによって、贈与税の計算の仕方が変わったり、贈与税がかからない非課税制度が活用できたりと複雑です。

贈与および相続の問題は、言うまでもなく専門家である税理士などを通じて確実に行うのが質問者様の場合、望ましいと言えそうです。

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