扶養に入ると手取り額がどうなるか知りたいです。

女性30代 2959290さん 30代/女性 解決済み

扶養に入ると手取り額はどうなるか知りたいです。
私が年収400万で妻が150万程ありますが、扶養に入って103万まで抑えたいです。
申請はまだですが、今後の話です。妻が扶養に入って103万までにすると、私の年間手取り額から税金満額38万引かれないですか?
その38万というのは、社会保険料は変わらず、所得税住民税から38万引かれなくなるとのことですか?
ボーナスも合わせると、所得税住民税で年間29万しか引かれていませんが、その場合は38万ではなく29万しか引かれませんか?
また、妻が扶養に入り、夫の年収400万、手取り額が280万で、妻の年収を103万に抑えた時は夫の手取り額は+38万のみとなりますか?
誰か詳しい方がいましたら、教えて欲しいです。お願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.妻が扶養に入って103万までにすると、私の年間手取り額から税金満額38万引かれないですか?

A.そのようなことは確実にありません。

本質問に回答をしている令和3年2月現在における税法を基に回答をしますと、奥様の年収が150万円ということで、これが給与収入だった場合における配偶者特別控除の金額は以下の通りです。

・奥様の年収150万円:質問者様が適用できる配偶者特別控除=38万円
・奥様の年収103万円:質問者様が適用できる配偶者控除=38万円

配偶者控除の適用につきましては、法改正がなされたことにより、質問者様の場合、奥様の年収が150万円であっても103万円であっても適用される所得控除は38万円です。

つまり、質問にある「扶養に入って103万まで抑える」ことによって、税効果は同じであるのにも関わらず、世帯収入が減少することにつながる懸念が生じると考えられます。

なお、奥様が社会保険に加入しているのかどうかによって、この考え方は大きく変わることになりますが、質問内容からはわからないため、一度、専門家にあたるFPへ一通りご相談されてみるのも良いでしょう。

Q.その38万というのは、社会保険料は変わらず、所得税住民税から38万引かれなくなるとのことですか?ボーナスも合わせると、所得税住民税で年間29万しか引かれていませんが、その場合は38万ではなく29万しか引かれませんか?また、妻が扶養に入り、夫の年収400万、手取り額が280万で、妻の年収を103万に抑えた時は夫の手取り額は+38万のみとなりますか?

A.質問内容を一通り確認し、大変失礼ではございますが、質問者様は、所得控除をはじめ、税法上の扶養および社会保険の扶養についての知識を知っていただく必要があります。

大変申し訳ないのですが、ご質問の内容と考え方がすべて誤っておりまして、先に回答をしましたように、一度、専門家へご相談し、前述した基礎知識についても合わせて教えてもらうことが望ましいと言えます。

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