贈与税について

女性30代 i03230323さん 30代/女性 解決済み

今子どもがまだ小さいです。子ども名義の通帳を作って少しずつ貯金していっています。もし、わたしが死んだ場合これは贈与税の対象になるのでしょうか。どうやったら贈与税の対象から外れられるのか知りたいです。児童手当てならいいのでしょうか?タンス預金など現金としてもっていない限り無理なのでしょうか?また、贈与税と相続税の違いも知りたいです。先ほどの仮にわたしが死んだ場合、わたし名義のものは相続税の対象なのでしょうか?相続税と贈与税の税率は違うのでしょうか?なんとか節税して遺す方法が知りたいです。シングルマザーのため、わたしに何かあっても子どもたちでどうにかしてもらわなければなりません。子どもたちに出来る限り遺してあげたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.もし、わたしが死んだ場合これは贈与税の対象になるのでしょうか

A.質問者様が死亡した場合、質問者様の財産は、お子様が相続をすることになり、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

Q.どうやったら贈与税の対象から外れられるのか知りたいです。児童手当てならいいのでしょうか?タンス預金など現金としてもっていない限り無理なのでしょうか?

A.贈与税には、基礎控除が設けられており、その年の1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税が課されることはありません。

また、実際に贈与をしたお金などがどのような目的で贈与をされたのかによっても、贈与税が課される場合と贈与税が課されない場合があります。

ちなみに、子供のための教育費や生活費を贈与した場合、そのお金に対して贈与税が課されることはありません。

参考:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

Q.贈与税と相続税の違いも知りたいです

A.贈与税は、生存している人から生存している人へお金などの財産をあげた場合に、そのお金をもらった人が納める税金です。

一方、相続税は、死亡した人の財産を相続人が引き継いだ場合に、その相続人が納める税金です。

財産を持っている人の生死によって、課される税金が異なることになります。

Q.先ほどの仮にわたしが死んだ場合、わたし名義のものは相続税の対象なのでしょうか?相続税と贈与税の税率は違うのでしょうか?

A.質問者様が死亡した場合における質問者様の財産は、基本的に相続税の課税対象になります。

また、相続税と贈与税の税率は異なりますが、そもそも、相続税や贈与税がかかるのかどうかを判定するところから始まることになるため、税率について知るのはその後でも問題がないと思われます。

Q.なんとか節税して遺す方法が知りたいです。シングルマザーのため、わたしに何かあっても子どもたちでどうにかしてもらわなければなりません。子どもたちに出来る限り遺してあげたいです。

A.まずは、家族構成やどのくらいのお金を子供たちに残したいのかを知るところから始める必要があると思います。

また、そもそも、相続税や贈与税がかかるのかを判定する必要もあり、この辺の基本情報を整理するところから始める必要もあるでしょう。

なお、シングルマザーということであれば、ある程度まとまったお金を残してあげたい思いがとても理解できるのですが、生命保険は加入されているのでしょうか?

万が一、質問者様が死亡してしまった場合に、ある程度まとまった死亡保険金が支払われる生命保険に加入しておくことで、現在抱えている大きな懸念はだいぶ払拭されるのではないかと思われます。

機会を設けて、信用・信頼できるFPへ一度、まとめて相談されてみるのがよろしいのではないでしょうか。

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