2021/03/16

安心できる相続のマニュアルを知りたい。

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

私は現在31歳独身のサラリーマンです。私には存命の祖父がいて、父もいます。二人は、そろそろ遺産相続のことについて話題にあげるようになりました。祖父はもう90代ということで、特に死に近いこともあり、孫の私に遺産を残したいと言います。父だって何があってそうなるか分からないので速めに手を打ちたいと言います。それは良いのですが、ここで引っかかるのが遺産相続による税金についての問題です。せっかく譲渡されるものなのに、税金として国に取られるのはなるたけ避けたいです。税金発生の口も様々あり、聴けば節税の道も様々あるといいます。自分にも、または他の家族にもそういった知識がないので、いざもらっても大量な支払いが発生して結局もっと困るということにならないよう、今から知識を蓄えてしっかり手を打ちたいと思います。祖父は今の段階から生前贈与というものも考えています。こういった資産の贈与をするにあたって、後で少しでも税金がかからないようにするためにはどういった手順が必要なのでしょうか。贈与と相続というワードの概念の違いというのも合わせて説明がほしいです。素人が理解するには奥が深くて難しいので、簡単にまとめた説明を是非お願いしたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 相続・介護
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/16

ご質問いただき、ありがとうございます。
「贈与」と「相続」、この2つはどちらも「財産を誰かに与える」方法です。もっとも大きな違いは、「その財産を“いつ”与えるか」です。
誰かが亡くなられた場合、日本の法律では亡くなられた方の財産がご遺族などに引き継がれる「相続」が発生します。一方「贈与」は、財産を渡す人が存命の間に行われます。
財産を渡すタイミングによって「贈与」か「相続」のどちらかとなるのですが、渡す財産についてはそれぞれに「贈与税」「相続税」が課せられることとなります。また、「贈与」と「相続」には各々独自のルールがあり、利用することでメリットが生まれる局面も異なっています。
相続税を減らすためには、相続税が課税される資産を減らす必要があります。他方、贈与税は年110万円までの贈与には税金がかからないため、これを早いうちから行うことで、相続税の対策にする人が多いです。しかし、被相続人(相続税の課税資産を持つ人)が亡くなる3年前からの贈与は、相続税の計算上相続資産に加算されることになっております。
また、相続税も贈与税も、さまざまな特例がありますから、それを活用するのも、相続税対策になります。ただ、さまざまな条件がありますから、各個人の相続対策は税理士にお問い合わせいただきたいと思います。

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