2021/03/17

相続を視野に入れた不動産経営の姿

男性70代 レオコネさん 70代/男性 解決済み

固定資産税、相続税の高い1種住居専用地域に先祖からの宅地を持っています。相続を考えると個人の青色申告や白色申告レベルでは小規模宅地等の特例の評価減が得られますが、大した相続税の減税効果は得られません。出来れば相続税がかからない法人化の為に、事業規模にしたいですが、本を読むと課税所得が800万円以上ないと、却って税負担が大きくメリットがないと書かれています。そこで、事業用資産買い替えの特例を使って、もっと広い宅地に買い替えて、そこで課税所得を増やして事業規模にしたいと思います。ただ、事業用買い替えの特例で資産を得ても、以前保有していた固定資産の減価償却しかできない等、必ずしも有利ではないとも書かれています。一都三県で個人の事業用資産買い替え特例の利用例は多いのでしょうか?。又、買い替えの場合、取得する前と後の土地の路線価により一般的に金融機関から融資が得られる可能性の判断基準があるのかどうか、も知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 起業・独立
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
小規模宅地等は、相続開始の直前における宅地等の利用区分によって、一定の条件において相続評価額が減額できますから、大幅に相続税を減額できます。しかし、相続予定地が広大地である場合には確かに減税効果は少ないかも知れません。
もし、該当地が第一種低層住居専用地域であれば、尚更、用途規制は厳しいですから、事業化の為に買い換えることも不動産投資においては良い選択かも知れません。しかし、事業用資産の買換えの要件として、買換えの為に売る資産と買う資産は共に事業用のものに限られますから、御相談者様がお持ちの宅地が事業用である事が条件となります。また、あくまでも譲渡に関する課税の繰り延べですから、譲渡資産の譲渡価格の20%は課税されますので、相続迄の期間と、事業化による所得からの損得を計算しておく必要はあります。重要なことは、あくまでも事業化に対する戦略ですから、買替地でのマーケティングによる判断は必要でしょう。
さて、本制度の利用実績ですが、お調べした限りでは信用出来るデータは把握出来ませんでした。但し、有料であればそのようなデータを有している調査会社もあると思われます。
最後に金融機関の融資に関する条件ですが、確かに路線価(公示地価)等の公的評価も重要ですが、不動産の場合には不動産鑑定士による計算も重要視されます。また、その不動産から得られる予定の果実(キャッシュ)によっても金融機関の評価は変わります。従いまして、いくつかの要素を合わせて評価判断をする事になります。但し、一般的には更地の評価が高くなる傾向はあるでしょう。

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