相続を視野に入れた不動産経営の姿
固定資産税、相続税の高い1種住居専用地域に先祖からの宅地を持っています。相続を考えると個人の青色申告や白色申告レベルでは小規模宅地等の特例の評価減が得られますが、大した相続税の減税効果は得られません。出来れば相続税がかからない法人化の為に、事業規模にしたいですが、本を読むと課税所得が800万円以上ないと、却って税負担が大きくメリットがないと書かれています。そこで、事業用資産買い替えの特例を使って、もっと広い宅地に買い替えて、そこで課税所得を増やして事業規模にしたいと思います。ただ、事業用買い替えの特例で資産を得ても、以前保有していた固定資産の減価償却しかできない等、必ずしも有利ではないとも書かれています。一都三県で個人の事業用資産買い替え特例の利用例は多いのでしょうか?。又、買い替えの場合、取得する前と後の土地の路線価により一般的に金融機関から融資が得られる可能性の判断基準があるのかどうか、も知りたいです。