離婚した場合、世帯としての財産は半分で分け合えるのでしょうか
夫48歳年収300万。妻49歳年収300万。長女私立大学3年生。次女来年度より大学生の予定(国公立か私立かは未定)。今後離婚が成立し、①親権は妻が持つ。②私は家を出て賃貸で生活、妻は現在の持ち家で生活、娘二人とも家賃5万円程度の賃貸で生活。③離婚の原因はどちらかの不貞や暴力などではなく、自然に離れて行ってしまった事による、ほとんど波風が立たない離婚。④夫婦共通の貯蓄として1,000万円あり。⑤娘二人の学費はA双方で折半して払う・B離婚後は妻がすべて払う。このような状況だと、貯蓄1,000万の分配は単純に500万づつで良いのでしょうか?※妻側が学費などを考慮し、その1,000万は全て妻側で所得したいと申し出があった場合で、それを私が拒否して半分づつ分けることが出来るのかという質問です。