tyamano様ご質問ありがとうございます。
すでに知っておられる回答もあるかもしれませんが、ご了承ください。
まず、相続税は他の財産と合算して、3,000万円+相続人の数×600万円以内(基礎控除)なら相続税はかかりません。もし、tyamano様だけが相続人だったとしても、現金・預金などの他の財産と不動産と合算して3600万円以内に収まるなら相続税はかかりません。
tyamano様のご実家の価値が相続税の基礎控除内に収まるかどうかを確認する方法をお教えします。
不動産は家屋と土地を別々に計算します。
まず、家屋については毎月4月に送られてくる固定資産税納税通知書で知ることができます。
土地については実家の路線価を調べて、1㎡あたりの路線価を調べて、1㎡あたりの路線価×土地の面積で計算できます。
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/
「評価倍率の地域」に該当しているなら、固定資産税評価額×倍率で求めることができます。
なお、条件によっては小規模宅地の特例を使うことができ、330㎡以内の土地なら相続税評価額を80%減額することができます。
小規模宅地の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
1 名の専門家が回答しています
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