相続の手続きの際の贈与税の発生について
遺産相続の手続き中なのですが、被相続人の複数の口座預金を、相続人代表者のひとつの口座に一度入れて、その後に、複数いる相続人に分配する予定でいます。しかし、ある金融機関の担当者に、「その場合、代表者から他の相続人に贈与ということになって贈与税が発生するでしょう」と言われました。代表者の口座から他の相続人に分配するのに贈与税は発生するのでしょうか。納得できません。他の銀行では、全くそのような話はありませんでした。その担当者の勘違いなのか、銀行によって何か違うのか、よく分かりません。もし贈与税が発生するのであれば、被相続人口座から、相続人それぞれの口座に直接入れる方が良いのでしょうか。手数料や税金などのお金が少ない方が良いので、どの方法を取るか考え中です。ご教示いただけましたら幸いです。