相続の手続きの際の贈与税の発生について

女性30代 Green283さん 30代/女性 解決済み

遺産相続の手続き中なのですが、被相続人の複数の口座預金を、相続人代表者のひとつの口座に一度入れて、その後に、複数いる相続人に分配する予定でいます。しかし、ある金融機関の担当者に、「その場合、代表者から他の相続人に贈与ということになって贈与税が発生するでしょう」と言われました。代表者の口座から他の相続人に分配するのに贈与税は発生するのでしょうか。納得できません。他の銀行では、全くそのような話はありませんでした。その担当者の勘違いなのか、銀行によって何か違うのか、よく分かりません。もし贈与税が発生するのであれば、被相続人口座から、相続人それぞれの口座に直接入れる方が良いのでしょうか。手数料や税金などのお金が少ない方が良いので、どの方法を取るか考え中です。ご教示いただけましたら幸いです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

被相続人の遺言があり、その遺言に従って手続きする上で、遺言執行人名義の口座に集めて分配する方法であれば、贈与税に問われることはないと考えますが、今回のケースにおいては、相続人代表者が日常使っている口座であれば、贈与税に問われる可能性は高いと思います。また、相続手続きのために新規口座を開設した場合であっても、贈与税の課税対象とみなされる可能性はあると思います。ただし、遺産分割協議書にその旨の記載があれば、国税庁側も納得してもらえる可能性はあります(必ずしも認められるとは限りません)。なので、理想的な方法としては、被相続人の複数ある銀行口座をひとつに纏め、そこから分配するという方法が良いと思います。または、あらかじめ遺産分割で協議した配分に被相続人の各口座の残高を調整し、銀行口座の名義変更するという形の方がスムーズで手数料も掛からないと考えます。いずれにしても戸籍謄本や印鑑証明等の各種書類を取り寄せておく必要があります。

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