2021/03/17

離婚歴、子どもがいる叔父の相続対策

女性30代 cholate_bread_23さん 30代/女性 解決済み

私には現在50代の叔父がいます。叔父には離婚歴があり、おそらく顔は一度も見ていないけれども認知している子どももいます。
叔父の両親と、叔父の姉である私の母はすでに他界しており、現在付き合いのある親族は姪の私、私の父(叔父から見たら姉の夫)だけとなっています。

叔父に相続が発生した場合、私と私の父には相続権が無いことは承知しています。一般的に、顔も知らない実の子が相続手続きをすることはあるのでしょうか。(叔父は元妻とは連絡をとっていませんので、そもそも死亡を知らせる手段がありません)

相続権が無いからといって、思い入れのある叔父の家が放置されたまま、というのは嫌だな、と思っています。かといって、私が相続する旨の遺言書を書いてくれと言うのは遺産目当てで厚かましいですよね。
何か良い方法はありませんか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)の財産(資産・負債)は、相続人に引継がれます。質問のケースの場合は、叔父様のお子様になります。なので、それ以外の方は、相続財産に手を付けることは原則としてできません。お子様との連絡手段がないとのことですが、相続手続きに関してはだからといって相続人がいないという扱いにはならず、地の果てまで相続人を追いかける必要があります。そこで対策ですが、まず遺言書を作成させることは、問題はないと思います。ただし、お子様には遺留分があり、相続開始を知った日から1年経過しないと時効にはなりません。知らなくても相続が開始されてから10年の時が必要になります。このことを知っておいてください。なので、不動産を生前に譲渡してご自身が取得するという方法は如何でしょうか?譲渡資金が必要になりますが、もしそれが準備できなのであれば、家賃と相殺という形にする、リースバックに近い形にすれば可能かと思います(詳細な手続きなどは弁護士などにご相談していただければと思います)。あと、葬儀などの必要も必要なので、その費用の捻出のために生命保険に加入してもらい、ご自身など葬儀を行う者を受取人にします。その時に相続人捜索のための費用を入れておき、受取人が捜索し、相続手続きをさせるという方法もあります。いずれにしても相続人を探さないと手続きが進まないことを叔父様に知ってもらう必要があると思います。

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