年金受給者は確定申告は不要ですか

男性70代 8821540132さん 70代/男性 解決済み

厚生年金を頂いておりますが他にも企業年金を頂いております。他にも資産運用として投資信託を2,3持っておりましていい成績で経過しておりまして3年位になります。年金受給者は確定申告をしなくてもいいですよと読んだことがありまして、また 税務署のポスターでも見かけたことがありますが、そのままネットで書き込みプリントして税務署に持参し、受け取書をいただき還付金を頂いております。確定申告をしなければ還付金は頂けないですよね。納め過ぎた税金の払い戻しのための申請ですので、年金受給者でありましても確定申告の必要性ある方は確定申告しなければいけないと理解した行動なのですが。私の行ってますことは年金受給者は確定申告の必要はありませんとの呼びかけに対して間違った行動なのでしょうか。詳しい内容が理解されないままかな、しないままかな、どちらか迷いつつも確定申告用のハガキを集めてます。よろしくおねがいいたします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

確定申告は、一定の所得のある人は、原則として行わなければならないとされています。特に資産運用による収益は、特定口座で源泉徴収ありとしている場合に適用される申告不要制度を除き、確定申告が必須になります。なので、年金受給者であっても確定申告することには問題はありません。ただし、次のケースは所得があっても確定申告はしなくても良いとされています。①給与所得者で勤務先で年末調整を行っている場合、②特定口座などの申告不要制度の適用を受ける場合で他の所得において申告を必要としない要件を見たいしている場合、③年金受給者で公的年金以外の所得が一定額以下の場合、など。なので、他に所得がない年金受給者は、年金受給時に源泉徴収されているので、確定申告をしなくても納税手続きは完了していることになります。逆に資産運用で所得があり申告不要制度が適用されない場合、医療費控除、寄付金控除などの一定の所得控除や税額控除の適用を受けたい場合などは、確定申告は必要になります。

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