夫に万が一があった場合、iDeCoとつみたてNISAは引き継げる?

女性40代 myu-2さん 40代/女性 解決済み

家族構成は主人が会社員(37歳)で私(38歳)は専業主婦です。8歳と2歳子供がおります。現在積立NISA(夫+私)とiDeCo(夫のみ、個人で加入)を将来の教育費と老後の生活の為に両方限度額いっぱいまで毎月積立ております。積立NISAもiDeCoも長く積立てこその利益ですが、もし主人に万が一の事があった場合に主人の積立を私が引き継いで満期になる20年まで運用する事はできますでしょうか?それとも本人が死亡した場合は満期を待たずにその時点で解約させられるのでしょうか?ご教示頂けると幸いです。

2 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

つみたてNISA口座を含め、NISA口座の所有者に相続が開始された場合、NISA口座そのものをそのまま相続することができません。しかし、NISA口座内にある投資信託や株式などの資産は、特定口座または一般口座に移管させることができます。その時の評価額は相続開始時の時価(投資信託の場合は基準価額)になります。もしNISA口座で含み益がある場合でも、その含み益は非課税です。しかし含み損は、他の株式等の利益と損益通算等はできません。具体的な手続きは、相続が開始したら遅滞なく「非課税口座死亡届出書」を、NISA口座を開設している証券会社に提出します。その後、NISA口座にある資産を相続人の口座に移管する場合には「相続上場株式等移管依頼書」を提出します。ただし、相続人の口座への移管は、NISA口座を開設していた同じ証券会社でなければなりません。それぞれの詳細な手続きについては、証券会社にお尋ねください。あと、iDeCoについてですが、所有者が老齢給付金を受け取る前に亡くなった場合は、遺族に「死亡一時金」が支払われ、NISA口座のように資産を移管させることはできません。この死亡一時金の受取人はあらかじめ指定しておくことができます。なお、死亡一時金を受け取るためには、金融機関への裁定請求を行う必要があります。

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 年金・個人年金・iDeco
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/22

つみたてNISAとiDeCOともに、契約者が死去時は相続人が相続することとなります。
つみたてNISA・iDeCoともに、相続人がNISA・iDeCoDeCoの加入会社(証券会社等)に契約者が亡くなった旨を連絡することが必要です。その後その他の相続と同様に、遺言書や遺産分割協議書に基づいて相続の手続きが行われます。
その際、本人のNISA残は相続の時点で本人口座から払い出されたことになり、以後の積み立てできなくなります。その際の残高の金額は、相続時の投資信託の評価額になります。もちろん積立期間中の利益(損)はそのまま継承できます。
iDeCoの場合も契約者本人が死去時は、相続人が相続することになります。掛け金を継続することはできず、相続時点の残高で死亡時一時金として受け取ることになります。
いずれの場合にも、相続手続きはある程度時間を要します。本人に関する戸籍謄本の取得と法定相続人を調べる作業があるためです。あなたの場合は、相続人があなたと子どもだけですから相続はシンプルですが、子どもがいない場合は、親や兄弟との関係で遺言書がないと時間がかかる場合があります。

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