相続税についてよくわからないので知りたいです

女性60代 tyudogさん 60代/女性 解決済み

高齢の義父母がおり、現金的な資産はほぼないことが分かっています。でも、昔、工場をしていたので地面があり、古くてボロではありますが家も持ち家です。夫は一人っ子、この固定資産を相続することになりますが、相続税のことが全くわかりません。固定資産税に関しても、舅が何も教えてくれないので、いったいいくらなのか、そんな事も何もわからず、とても不安です。義父母が死んだあと、整地した方が良いのか、そういうことをするかしないかで、税金が変わるのか、知りたいです。もし、固定資産を相続したくないとき、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?一部だけを放棄する、というような事も可能なのでしょうか?
義父母は2人とも90歳を過ぎています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.義父母が死んだあと、整地した方が良いのか、そういうことをするかしないかで、税金が変わるのか、知りたいです

A.土地にかかる固定資産税は、その土地がどのように活用されているのかによって評価額が変わることになるため、仮に整地をしますと、少なからず、整地した後の土地の固定資産税は変わることが十分予測されます。

ただし、その整地した土地を売却できそうな場合や貸付することができそうな場合は、相続した土地の有効活用をすることができると考えられ、その辺はどうなのかについても今から考えておきたいものです。

Q.固定資産を相続したくないとき、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?一部だけを放棄する、というような事も可能なのでしょうか?

A.相続財産を相続したくない場合は、相続放棄をすることで各種相続財産を引き継がなくてもよくなります。

ただし、相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。

参考:裁判所 相続の放棄の申述 3. 申述期間
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

わかりやすく解説しますと、被相続人(死亡した人)が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に、死亡した人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければならないことになります。

ちなみに、相続放棄をしますと、すべての財産を相続放棄することになるため、ご自身が必要なものだけを相続し、不要なものは相続しないといったことはできません。

なお、限定承認といった相続方法の場合、現金預金・不動産などのプラスの財産が借金などのマイナスの財産よりも多い場合は、差し引きした分を相続し、マイナスの財産が多い場合は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないといった方法もあります。

相続をする方法には、単純承認・限定承認・相続放棄といった3つの方法があり、将来、到来する相続について、どのような手続きを取るのが望ましいのか、今から考えておく必要があるでしょう。

また、わからない場合は、弁護士をはじめとした専門家へ一度、ご相談されてみるのも望ましいと思われます。

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