満期になった生命保険はどうすべき?

女性40代 roberandroberさん 40代/女性 解決済み

数年前に親から財産分与をしてもらい、その額は数百万になりました。すぐに使う予定はなかったので、自分の貯金と合わせて銀行でまとめて定期預金にしようとしたところ、銀行側から保険加入をすすめられました。大手の保険会社の生命保険で、10年あずければ魅力的な利息がつくものだったし、10年以内に解約する予定はなかったので申し込みをしました。そしてもうすぐ解約が可能になる10年目を迎えますが、このまま預けることでさらに利息がつくことになっています。そのため、これからもずっと解約をしないつもりで、できれば自分が老後を迎えるまで加入をするつもりです。ただ将来、解約して利息を含めて受け取ると、税金が心配です。特約で個人年金のような形態で受け取る方法もあると聞いたことがあるのですが、本当にそんなことができるのでしょうか。もしできるのなら、税金面ではどちらがお得でしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 生命保険・終身保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

満期保険金や解約返戻金は、一時所得として所得税(住民税)の課税対象になります。一時所得の計算式は、収入(保険金等)ー払込保険料総額ー特別控除(最高50万円)になり、一時所得の半分が、課税対象として給与所得などの他の所得と合算して税率を掛けて税額を算出します。所得税の場合は超過累進税率なので、所得が上がると税率が上がりる仕組みになっています。また、満期保険金や解約返戻金は保険会社によっては年金形式で受け取ることも可能です。年金形式で受け取った場合、雑所得として課税対象になります。その計算式は、収入(年金受取額)ー必要経費になり、他の所得と合算して税率をかけて税額を算出します。雑所得の必要経費は、年金受取額×払込保険料総額÷年金総受取見込額になります。どちらかメリットがあるかという話ですが、他の所得との兼ね合いなどによって変わります。給与所得などが多い場合には一括で受け取った場合、特別控除50万円があるとはいえ、高い税率が適用されることが考えられます。一括で受け取る事由が特になければ、分割で受け取る方がライフプラン等の面でも良いかもしれません。

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