人に家を貸す上での手順について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

自分は現在31歳のサラリーマンです。父親が、さらにそれよりも上の世代から得た家があるのですが、そこは誰も使っていない状態にあります。近くに住んでいるからということで、その家の管理は実質私が行っています。父としては不要なものなので、正式にその家を私にあげると言っています。この家が欲しいという他人がいまの段階でいるのですが、ここで質問に思うことがあります。家賃を払うから住みたいという人がいるので、私はこの家を人に貸しても良いと考えています。この場合、なにか会社、組合を通さないとルール違反になったりするのでしょうか。持ち主と借り主、全く素人の二人でも、念書を交わして物件の貸し借りをすればそれは法的に問題のないことなのでしょうか。家を人に貸したいのですが、その前にこの業界のマナーというものが全く分かっていないので、これを行う上での安全な手続きについて是非知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 不動産投資・賃貸経営
40代前半    男性

全国

2021/03/17

ご質問の件について、父親名義の家を持ち主と借主の双方で契約を交わして賃貸するのは何ら問題がございません。

ただし、トラブル防止の意味合いから不動産会社などを通じて管理してもらう場合が多くなっていることも確かです。

この場合、不動産会社に対して管理費用が発生し、実際に貸し付けした不動産収入が減る要因になります。

また、父親名義の不動産を貸付して得た収入は、税法上、父親の不動産所得になるため、他の所得がある場合、その所得と合わせて毎年、確定申告をする必要性が生じます。

なお、買いたい人に対して不動産を売却した場合、その所得は譲渡所得となり、実際に売却した金額から、不動産の取得費や譲渡をするのにかかった費用を差し引いた金額がいくらなのかが極めて重要になります。

こちらも言うまでもなく、確定申告を行って税金の精算手続きを行う必要性が生じる場合が極めて高いため、税理士をはじめとした専門家に納めるべき税金が発生するのかどうかも確認する必要があるでしょう。

不動産の貸付または譲渡によって、発生する税金や考えるべきポイントが大きく異なるため、ご自身で解決できる知識や経験がない場合、やはり、それぞれの専門家を通じて行動に移されるのが望ましいと考えられそうです。

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