「生前贈与の手続き」は誰か専門家が必要というわけでは必ずしもありません。贈与は当事者の一方(ご両親)が無償で財産を与えることを約し、相手方の当事者(相談者様 ここでは子供)が受け取ることを約することで成立する行為を言います。民法上、諾成契約の一つとされていますので、書面を交わさずとも、ご両親「貴方に贈与します。」相談者様「頂きます」と口約束を交わすだけでも成立する契約です。とはいうものの、対外的に、贈与の事実を証明するためには、書面で契約書を交わしておくことも大切です。贈与契約書の内容は、「誰に」「何を」「いつ」贈与するかを記して、当事者同士の署名捺印があればまずは良いでしょう。贈与税の課税や申告については、税務署、税理士事務所で相談に応じてくれると思いますが、現金の贈与であれば、難易度のハードルはそれほど高くなく、ご自身で手続き(申告納税)ができると思います。土地の贈与の場合は土地の評価など煩雑さが増します。筆者の知る税理士事務所は贈与税の申告を5万円~10万円くらいでされていますが、内容や金額によって申告の費用に差をつけている事務所が多いようです。
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