自動車保険の弁護士特約が必要かどうか

男性40代 マックス99さん 40代/男性 解決済み

先日、友人が自動車事故を起こして相手方が示談に応じないので弁護士に依頼をして訴えてきたことを聞いて困っていると相談を受けました。今まで自動車保険の弁護士特約は必要ないと思って、自分は毎年この特約を付けてきませんでした。少しでも自動車保険の保険料を安くしたかったからです。ですが、友人の話を聞いたらもし事故を起こした際に相手方が弁護士に依頼して訴えてきた場合にはそれなり費用がかかるので、自動車保険の弁護士特約は必要なのかどうか改めて思ってしまいました。そこでファイナンシャルプランナーの方にお聞きしたいのが、自動車保険の弁護士特約は付けておいた方が良いのでしょうか?今そのことで悩んでいて、是非ともお力添え頂きたいです。

1 名の専門家が回答しています

水上 克朗 ミズカミ カツロウ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代後半    男性

東京都

2021/03/18

弁護士費用特約はどんな場合に役立つでしょうか。
①もらい事故の被害にあったとき
自分には過失がないもらい事故の場合、自分が契約する保険会社は事故相手と示談交渉を行うことができません。保険会社が示談交渉できない理由としては弁護士法との絡みがあります。
もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。この場合、事故相手との示談交渉という法律事務を行うと弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に違反することとなってしまいます。ゆえにもらい事故の場合は保険会社は示談交渉できないのです。
したがって、もらい事故の場合は事故相手との示談交渉は自分自身で行うか、弁護士に委任して示談交渉をしてもらうかする必要があるのです。示談交渉を自分でできるのであれば問題ありませんが、素人が加害者側(多くの場合は加害者が加入している保険会社)と示談交渉するのは骨が折れますし、丸め込まれてしまう可能性もあります。
また、弁護士への相談や委任は弁護士費用特約がなくてもできますが、高額な弁護士費用を自費で支払う必要があります。もらい事故の場合は、弁護士費用特約に加入していると話がこじれてしまった時も安心できるでしょう。

②相手が無保険で交渉に応じる気がないとき
公道上を走る車のすべてが任意保険に加入しているわけではありません。損害料率算定会機構によると、保有車両数に対する対人賠償の普及率は88.2%です。残りの10%強は無保険であると考えられます。
相手が任意保険に加入していない場合、弁護士に依頼しなければ、ともに素人同士の交渉となることが考えられます。そのような場合で、相手が過失を認めようとしなかったり、想定される水準よりはるかに低い賠償額を示してきたりすることも考えられます。
こうした場合には、弁護士に依頼することで自分の手間をなるべく省き、また、面倒になって折れてしまうということも少なくなります。
なお、一般的に、弁護士費用特約は、弁護士に依頼する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっています。

結論として、迷っているのなら、自動車保険の弁護士特約は付けておいた方が良いのでしょう

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