年間所得に関して教えて欲しいです。

女性30代 kurumazuki1003さん 30代/女性 解決済み

築20年ほどで最寄り駅から徒歩5分の距離にある一軒家を賃貸経営しています。月13万円で賃貸していて、年に156万円の収入です。
申告する時に経費を引きますが、その中に減価償却分と、青色申告をするので10万円の控除があります。他にも経費はありますが、この二つを引いた分を年間所得と考えて良いですか?
実際には引かれていないので残りますよね?
私は主婦でこの二つが引かれた金額を所得とするなら130万円以下に年収を抑えられるので主人の扶養に入れます。
しかし、実際には引かれてないので収入は130万円以上あります。
この減価償却分と青色申告の控除を引いた分を一年の所得とみなして良いですか?
これについて詳しい方がいれば教えて頂きたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 不動産投資・賃貸経営
40代前半    男性

全国

2021/03/18

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様は、ご主人の健康保険の扶養に入ることができるのかどうかを知りたいと思われます。

仮に、質問者様の年齢が60歳未満であれば、「ほぼ」不可、60歳以上であれば可能と思われます。

ちなみに、質問者様の年齢が60歳未満であったとし、健康保険の被扶養者になるためには、収入の基準として年間収入が130万円未満で、かつ、ご主人の年間収入の2分の1未満であることが必要です。

質問内容より、質問者様の年収は156万円であることが確認でき、この時点で上記の要件から外れていることがわかります。

参考:全国健康保険協会 被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#:~:text=%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%96%93,%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

また、不動産所得における減価償却費・青色申告特別控除は、被扶養者の収入基準を判定する上での控除から除外されるため、その他の必要経費が実際にどのくらいあるのかによって、被扶養者の判断基準は大きく変わることになると考えられます。

質問からは、質問者様のご主人が協会けんぽに加入しているのか健康保険組合に加入しているのか不明ですが、健康保険の保険者によって規約があるため、該当する保険者に対して事前確認されるのが確実だと言えるでしょう。

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