ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
一番揉めない方法は御父上にそれぞれ2分の1とする遺言書を書かれて頂く事です。他に生命保険等によって特定の方を受取人とすることで財産の分割で揉める事を回避する事も可能です。大切なことは御父上に財産の確認をしておくことです。つまりお亡くなりになってから財産確定をするとその資産価値によって財産分与に時間がかかりストレスとなります不動産などの売り急ぎで損をする事も考えられます。従って御父上が所有者となっている不動産の価値を算定しておけば、いざという時に話し合いがスムーズに進むでしょう。ご注意申し上げますが、相続には相続放棄という相続人の権利がありますが、被相続人(御父上)がお亡くなりになる前に相続放棄は出来ませんので、言葉の上で説得されても有効とはなりません。そのためにも遺言書を残される事です。もし全財産をご質問者様に被相続人が残された場合に、他の相続人から異論(遺留分減殺請求)があった場合には、本来法定相続人が受け取れる額の2分の1の請求で完結しますので、トラブルが大きくなる事を避けることが出来きます。
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