結婚後の税金

女性30代 yuina_bbさん 30代/女性 解決済み

3月に結婚することになり、今後の税金がどうなるのか知りたいです。
これまでは自分がつとめる会社を通して払っていましたが、結婚して共働きになる場合金額は変わるのでしょうか。
結婚相手は自営業です。
また、年にいっかい会社から記入してといわれる書類に世帯主の欄があります。
配偶者のほうが収入が多い場合は自動的にその人が世帯主になるのでしょうか。
また、私が配偶者の扶養に入る場合はどこまで働くと税制優遇が受けられなくなるのでしょうか。
何段階かあると聞いたことがあるのでその段階ごとにメリットとデメリットを知りたいです。
私がこれまで払ってきた厚生年金はなくなってしまうのでしょうか。
何年厚生年金を納めればもらえるようになるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/18

まず、所得税ですが、個人単位で課税されるのが原則なので、扶養控除などの適用を受けることがなければ、特に何も変わりません。また、世帯主は、家族を代表する者を表しますので、所得等で変更する必要はありません(また、自動的に変わるものでもありません)。なお、配偶者控除の適用範囲は、合計所得が48万円以下であり、収入が給料だけの場合は給与収入が103万円以下の場合に適用されます。なお、103万円を超えた場合でも、201万円まであれば、配偶者特別控除の適用が受けられます。なお、厚生年金については、収入が130万円以下の場合、勤務先や勤務形態によっては外れるケース(パートやアルバイト等)はありますが、通常正社員の場合は、はずすことは無いと考えられます。なお、老齢厚生年金の受給は、国民年金保険料(厚生年金保険料に含まれます)を10年以上で、かつ厚生年金保険料を1か月以上支払ってることが要件です。因みに健康保険については、被扶養等により抜ける場合は国民健康保険の被保険者になりますが、給付内容や保険料の負担等を考慮すると、抜けない方が賢明でしょう。よって、正社員の給与所得者の場合は、扶養の範囲の意識を持つ必要はなく、むしろそれを意識して収入を減らすと返って不利になることの方が圧倒的に多いと考えます。

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