十数万円の借金を回収するなら少額訴訟が利用可能。メリット・デメリットと手続きの流れ、費用を解説

友人・知人同士で旅行をしたり、食事をしたりした場合に、その代金を誰か1人が立て替えて支払い、後で参加者各人に請求することはよくあるはずです。全員からきっちり回収できればいいのですが、うまくいかないこともあります。

数千円ならともかく、一緒に海外旅行に行ったときの旅費をまとめて支払っていたなど、数万円 ~ 十数万円を立て替えていた場合、返してもらえないダメージは案外大きいです。

基本は本人と粘り強く交渉をしていくことになりますが、どうしてもうまくいかない場合は、少額訴訟を起こすのも1つの手段なので、覚えておきましょう。

少額訴訟とは

60万円以下の金銭の支払請求が目的

少額訴訟とは、一般市民が弁護士に頼ることなく、60万円以下の金銭支払いを巡るトラブルを解決することができる簡易裁判の1つです。

立て替えた出費や滞納している家賃など、比較的少額の支払が滞った場合、回収するための手段として広く用いられています。

その日のうちに判決が言い渡される

少額訴訟が広く用いられている理由の1つに、法定での審理が行われた日と同じ日に判決が言い渡されることが挙げられます。つまり、通常の裁判に比べると、解決までのスピードが格段に速いです。

数万円 ~ 十数万円の立替であり「支払ってくれさえすればそれでいい」と思っている人にとっては、解決まで日数を要しないことが、大きなメリットになるでしょう。

少額訴訟のメリット・デメリット

メリット

少額訴訟のメリットとして

  • 手続きが簡単
  • 費用も安い
  • 強制執行が可能になる

が挙げられます。

手続きが簡単

詳しくは後述しますが、少額訴訟の手続きは、基本的には「相手の住所を管轄する簡易裁判所に必要書類を出すだけ」です。あとは簡易裁判所が審理の日程の調整や、相手方への連絡など、必要なことは全部対応してくれるので、さほど難しくはありません。

手続きが簡単

少額裁判にかかる費用は「収入印紙代 + 切手代 + 交通費」の合計額です。少額訴訟で回収したい金額によっても異なりますが、数千円 ~ 1万数千円でおさまることがほとんどです。

手続きが簡単

少額訴訟が行われ、相手(被告)に対して支払いを求める判決が下されたにも関わらず、実際に支払いが行われない場合、訴えを起こした人(原告)は裁判所に対して強制執行の申立てができるようになります。

つまり、相手の給料や銀行口座を差押え、そこから回収できるようになるということです。

デメリット

一方、デメリットとしては

  • 高額の支払請求には向かない
  • 相手の住所がわからないと使えない
  • 相手側が弁護士に頼んだ場合も使えない

が挙げられます。

高額の支払請求には向かない

少額訴訟は、もともと60万円以下の金銭支払いが滞っている場合の解決策として位置づけられているものです。

そのため、滞っている金銭支払いが60万円超だった場合は、そもそも少額訴訟自体が利用できません。

相手の住所がわからないと使えない

少額訴訟は、訴えたい相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てを行わないといけません。そのため、相手がどこに住んでいるのか(そして、実際にその場所に現時点で住んでいるのか)がはっきりわからないと、少額訴訟を起こすことはできないのです。

公示送達とは

なお、通常の裁判(通常訴訟)の場合は、公示送達という方法が認められています。

これは、裁判所の書記官が送達する訴訟関係書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示板に掲示することで、送達があったものとみなす制度です。

つまり、相手方に訴状を送ったものとみなして裁判を進められます。実際は相手方が掲示板を見ないことが多いため、指定された訴訟の期日に出席する可能性は低いでしょう。しかし、その場合であっても、欠席裁判といって、原告の請求が全面的に認められる判決が下されます。

少額訴訟にはこの公示送達は認められていません。仮に、相手が行方をくらましていて、どこにいるのかもわからない場合は、通常訴訟に移行するのも視野にいれましょう。

相手側が弁護士に頼んだ場合も使えない

相手方が少額訴訟の被告になることを察知し、弁護士に弁護の依頼をすることも考えられます。もし、そのような状態で少額訴訟を提起したら、相手方の弁護士から通常訴訟への移行を求められるのがほとんどです。

少額訴訟の手続きの流れ

少額訴訟の手続きの流れは、以下の通りです。

1.訴状を提出する

訴えを起こしたい人(原告)は、相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所へ訴状を提出しましょう。

その際、証拠となるもの(書類、メール・SNSでのやり取り、音声データなど)があれば提出してください。また、当事者に会社(法人)が含まれる場合は、資格証明書や登記簿謄本も必要になります。

ここで挙げた以外にも、簡易裁判所から追加で書類を提出するよう求められたら、適宜対応してください。

2.期日の連絡がなされる

訴状を簡易裁判所に提出したら、内容の確認を行った上で、受理されます。その後、原告と被告の両方に、審理・判決の期日の連絡がなされる流れです。なお、被告に体調不良や遠方に住んでいるなど、合理的な理由がある場合は、期日の変更が行われることもあります。

3.事前聴取が行われる

裁判所の書記官の要求に応じ、事実関係の確認が行われます。追加での証拠書類の提出や、証人を用意するよう求められることもあるので、適宜対応してください。

4.被告からの答弁書が届く

少額訴訟を提起すると、被告は期日までに答弁書を提出するよう求められます。

これは、裁判所と原告に言い分を伝えるために作成し、提出する書面です。答弁書が提出されると、原告にも届けられます。なお、被告が通常訴訟を希望する場合は、答弁書の提出とともに、通常訴訟の移行への申し出がなされる仕組みです。

5.法廷での審理が行われる

所定の期日に、法廷での審理が行われます。裁判官と当事者がテーブルを囲み、提出された書類や証人尋問などを行うのが、基本的な流れです。個々の事件によって所用時間は異なりますが、30分から2時間程度と考えておきましょう。

6.判決が下される

審理が終わり次第、その日のうちに判決が下されます。

仮に、判決に不服がある場合は同じ簡易裁判所に対して不服申立てをし、通常の手続きにより審理および裁判を行うのが通常の流れです。

和解案が提示されることも

実際は判決を下す前に、裁判官から和解案を提示されることがあります。簡単にいうと「話し合いで解決しましょう」という提案がなされることです。もちろん、和解をしたくないと思っているのであれば、判決を出してもらうこともできます。

和解案に双方が合意した場合は、裁判官がその内容を記載した和解調書を作ります。この効力は確定した判決と同じです。仮に、相手方(被告)が和解調書に記載された約束を果たさなかった場合は、内容を実現させるため、裁判所に対して強制執行の申立てができます。

少額訴訟の費用

少額訴訟の手続きは、弁護士、司法書士などの専門家に依頼せずに自分で進めることができます。最低限必要な費用は、以下の通りです。

収入印紙代

少額訴訟を申し立てる場合、裁判所に対して手数料を収入印紙で納めます。金額は、訴訟の目的の金額(訴額)によって決まる仕組みです。例えば、立て替えていた5万円を取り返したい場合は、1,000円を手数料で納めることになります。

請求する金額(訴額) 手数料
~10万円 1,000円
~20万円 2,000円
~30万円 3,000円
~40万円 4,000円
~50万円 5,000円
~60万円 6,000円

予納郵券代

少額訴訟の申立てを行うと、訴状の送達や判決の送付など、郵便で書類を送ることが多くなります。これらの書類の郵送代も、申立てをする人が負担しなくてはいけません。

実際の金額は個々のケースによって異なりますが、3,000円から5,000円程度を見ておきましょう。なお、少額訴訟が終了したあと、余っていた場合は返金してもらえます。

交通費

訴状の準備や事前審理、本番となる審理のために裁判所に出向く際の交通費です。これまで紹介してきた収入印紙代や予納郵券代は必要経費として被告に請求できますが、交通費は自己負担となるので、注意しましょう。

FP 荒井 美亜

FP 荒井 美亜あらい みあ

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大学院まで行って公認会計士を目指していたものの、紆余曲折を経て今は「日本一、お金のことを楽しくわかりやすく説明できるライター兼ファイナンシャルプランナー」目指して活動中です。日本FP協会のイベントのお手伝いもしています。保有資格)日本FP協会認定AFP、FP技能検定2級、税理士会計科目合格、日商簿記検定1級、全経簿記能力検定上級、貸金業務取扱主任者試験合格

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