一般的に、消費者金融など「ノンバンク」に分類される会社が提供しているカードローンは、貸金業法の規定に基づき運営されています。
貸金業法による決まりの中でも、「総量規制」という言葉を聞いたことがある人は多いかもしれません。「年収の3分の1を上回る金額の貸し付けは禁止」と考えるとわかりやすいでしょう。この決まりがあるため「収入のない専業主婦は、カードローンが使えない」と一般的に言われています。
また、銀行が提供しているカードローンの場合、貸金業法ではなく銀行法の規制に基づいて運営されています。そのため、「総量規制の適用外 = 収入がなくても借りられる」という誤解を受けがちです。
しかし、実際は貸金業法の総量規制を踏まえた審査が行われているので、収入が全くない状態で何も考えず申し込んでも審査に通るのは厳しいでしょう。
目次
「専業主婦でもカードローンが使える」のはなぜ?
総量規制の「例外貸付け」に分類されるため
貸金業法には「総量規制」といって「年収の3分の1以上の貸付ができない」という趣旨の決まりがあります。しかし、以下の一定のケースについては「例外貸付け」といって、総量規制が適用されない決まりになっているのです。
- 顧客に一方的に有利となる借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
出典:総量規制が適用されない場合について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
これらは「顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付け」として、たとえ本人の年収の3分の1を超えても、返済能力があると認められれば、貸金業者(消費者金融など)から借り入れをすることができると決まりになっています。
つまり夫の同意があればOK
つまり、法律(貸金業法)上、専業主婦がカードローンを使うこと自体は
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付けであること
- 配偶者の同意があること
の2つの条件を満たせば十分に可能です。
「専業主婦でもOK」を強く打ち出している会社も
なお、消費者金融の中には「当社のカードローンは専業主婦の方にもご利用いただけます」とWebサイト上で強く打ち出している会社も存在します。
これは「貸金業法の規定に基づき、例外貸付けとして配偶者への貸付けも扱っているのでまずは相談してほしい」という意味と解釈しましょう。
専業主婦がカードローンを使う際の流れ
夫の同意を取り付ける
専業主婦がカードローンを使う際の流れについて解説しましょう。最初にやるべきことは「夫の同意を取り付けること」です。
詳しくは後述しますが、専業主婦がカードローンを使う場合の利用可能額は、配偶者 = 夫の収入額と申込者および配偶者の借り入れ残高を元に決まります。また、消費者金融など借入先となる会社所定の同意書の提出が必須となるため、話を通しておきましょう。
「配偶者貸付け」を行っている会社を探す
配偶者貸付け自体は、貸金業法上で認められている手段ではあるものの、具体的な扱いは消費者金融などの貸金業者ごとによって異なるのが実情です。大まかには
- 「専業主婦の方のお申込みはできません」など、配偶者貸付けは行わない方針を明確に示している
- 「配偶者様にご収入があればご融資が可能です」など、配偶者貸付けには柔軟に対応する方針である
の2つに分かれます。
借入上限額を確認する
配偶者貸付けにおける借入上限額は、以下の計算式で求められます。
なお
- 銀行からの借り入れ(銀行法による規制を受けるため)
- クレジットカードのショッピング枠の利用額(割賦販売法による規制を受けるため)
- 住宅ローンや自動車ローン(貸金業法上の「除外貸付け」に分類され、総量規制の対象外となるため)
は「借入残高」には該当しません。イメージとしては「消費者金融のカードローンや、クレジットカードのキャッシング枠の利用残高」と考えておくと良いでしょう。
これだけだとわかりにくいので、具体的な例を用いて計算してみます。以下のような夫婦がいたとしましょう。
- 本人の収入:0円(専業主婦であるため)
- 配偶者の収入:450万円
- 借入残高:10万円
この場合、配偶者貸付けによる借入上限額は
となります。
もちろん、実際に借入限度額がいくらになるかは、本人や配偶者の個人信用情報にも左右されるので、必ずしもこの金額が提示されるとは限りません。
また、本人や配偶者の個人信用情報に異動が登録されていた(簡単にいうと「ブラックリストに載っていた」)場合は、そもそも審査に通らないので注意しましょう。
必要書類を揃え、提出する
必要書類を用意し、提出しましょう。なお、提出方法は
- インターネット経由で写真をアップロードする
- ファックスもしくは郵送で写し(コピー)を提出する
などが考えられますが、どの方法が使えるかは消費者金融各社によってまちまちです。事前にWebページを見たり、コールセンターに連絡したりなどの方法で確認しましょう。
また、配偶者貸付けによりカードローンやキャッシングを使う場合は、以下の書類を提出するよう求められるので、もれなく揃えるようにしてください。
本人確認書類
本人および配偶者のそれぞれについて、本人確認書類が必要になります。一般的には、以下のものが利用可能です。
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- 健康保険証
- 在留カード
- マイナンバーカード
- パスポート
- 住民票
なお、犯罪収益移転防止法の規定により
- 認められている本人確認書類の中から2点用意すること
- 本人確認書類は「現住所の記載があり、現在有効なもの」であること
が求められています。これらの条件が満たせない場合の扱いについては、消費者金融各社によって異なるので確認しましょう。
例えば、通信販売大手のベルーナ傘下の消費者金融会社・ベルーナノーティスの場合「現住所の記載がある本人確認書類」が用意できない場合は
- (現住所の記載がない)本人確認書類を1点
- 公共料金の領収書・納税証明書など「現住所記載の書類」を2点
提出するよう求められています。
住民票の写し
また、住民票の写しも必要になります。
- 夫婦の氏名
- 住所
- 生年月日
- 続柄
が記載されていて、かつ、個人番号(マイナンバー)および本籍地の記載がないものを用意しましょう。
同意書
配偶者貸付けを利用する場合は、その会社が定める同意書が必要になります。WebページからPDF形式でダウンロードできるので、印刷した上で書いてもらい、提出しましょう。例えば、先述したベルーナノーティスの場合は、以下のような同意書が使われています。
出典:配偶者貸付|主婦レディースローン|商品、サービスのご案内|ベルーナノーティス【公式】キャッシング・カードローン・消費者金融
なお、同意が得られないからといって、自分で勝手に書いて提出するのはダメです。配偶者の勤務先に電話で在籍確認が行われることもあるため、いずれ気づかれます。使いたいなら、堂々と相談した上で使いましょう。
審査を通過したら借りられる
必要な書類を提出し、審査を通過したら借りられるようになります。こちらも、消費者金融によってまちまちですが
- 専用のカードを利用した、提携ATMからの借り入れ
- 電話を利用した振り込みによる借り入れ
などの方法によって借りることが多いようです。
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