本来、車を誰かに譲ったり、逆に誰かから譲ってもらったときは、車の名義変更をしないといけません。本来は自分で陸運支局や自動車検査登録書に行き、必要な書類を提出すれば良いだけです。
もちろん「自分でやる時間がない」「どんな書類を用意すれば良いかわからない」という場合は、中古車店やディーラーに頼めば(手数料はかかりますが)代行してくれます。
しかし、中には「長いこと親のお古の車に乗ってきたものの、名義変更をせずにずるずる来てしまった」など、「法律上の車の所有者(車検証に書いてある所有者)と実際に車を使っている人」が違う場合だってあるはずです。
実際に筆者の周囲であった話を紹介します。
目次
車の名義変更は本来は簡単なはず
必要な書類を集めて運輸支局に出すだけ
車の名義変更の手続きを一言でまとめると
です。中古車店・ディーラーなどの自動車販売店で依頼する場合は、一部の書類の収集と提出を代行してくれます。大まかには、以下の書類が必要になると考えてください。
自動車販売店に依頼する場合
最低限、以下の書類が必要になります。
- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
- 車検証(車検が切れていないこと)
- 新使用者の車庫証明書(発行日から1ヵ月以内のもの)
自分で手続きをする場合
最低限、以下の書類が必要になります。
- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
- 車検証(車検が切れていないこと)
- 新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号様式)
追加での書類が必要になるケースは?
なお、以下のような特殊なケースにおいては、別途書類が必要になるので、運輸支局や自動車販売店の担当者に連絡し、指示を仰ぎましょう。
- 新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
- 車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
- ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
- 未成年者が新旧所有者に含まれる場合
- 所有者が亡くなった場合(相続)
20年以上放置した車の名義変更を試したら大変過ぎた
この話の登場人物
いずれにしても、本来は車の名義変更はさほど大変ではありません。しかし、筆者の周囲ではとある理由により、やたらと大変なことになった人がいます。まずは、この話の登場人物を紹介しましょう。
- Yさん:40代会社員。実父のKさんが30年ほど前に購入した車を、20年ほど前に譲り受けて乗っている。自動車を譲り受けた後は、Kさんに一度自動車税を立て替えてもらい、後で実際に支払った分をKさんに送金していた。
- Kさん:80代リタイヤ済。以前乗っていた車をYさんに譲ったが、名義変更はしていなかった。ただし、自動車税種別割納税通知書の送付先変更手続は欠かさず行っていたので、今まで自動車税を払い忘れたことはない。
Yさんの車は、最近、新たにドライブレコーダーを取り付けたり、カーナビを取り替えたりしました。その時に車検証を見た担当者に「車検証のご住所とお名前、お父様のものですね。早いうちの変更をおすすめいたします」と言われたことから、名義変更をする決意をしたそうです。
大変過ぎた理由は?
Yさんは「わかりました、必要な書類のリストとかいただけますか?」と言ったところ、担当者は顔を曇らせてこう続けたのです。「大変申し上げにくいのですが、お父様は今もこちらのご住所(東京都〇〇〇区■■町)にお住まいですか?」
Yさんは「いえ、違います。東京都〇〇〇区■■町から一度▲▲町に引っ越して、今は神奈川県◎◎市××区に住んでいます」と答えたところ、担当者から衝撃の答えが返ってきたのです。
なお
- 戸籍の附票:本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されているもの
- 住民票の除票:今まで住んでいた(住民票があった)市町村から他の市町村へ引越したときや、死亡したときに、転出届や死亡届が届出されることにより消除された住民票のこと
を指します。
実際に行った手続きを解説します
ネックになったのは住民票の除票や戸籍の附票の写しを用意することです。Kさんは以下のように、複数回引っ越しをしています。
- 車の購入時~平成8(1996)年頃:東京都〇〇〇区■■町
- 平成8(1996)年~平成23(2011)年2月頃:東京都〇〇〇区▲▲町に
- 平成23(2011)年2月中旬以降:神奈川県◎◎市××区
本来であれば、これらの履歴は住民票の除票や戸籍の附票の写しで公的にたどれるはずなのですが、実際に引っ越してからかなり長い時間が経っていると難しい事情がありました。
つまり、東京都〇〇〇区から神奈川県◎◎市に引っ越したのが平成23(2011)年とすでに10年経っているため、手に入れようがありません。
まずは通知書を手に入れよう
「うーん、それではどうすれば?」ということで、東京都〇〇〇区の担当者に事情を話したところ「うちで“証明を発行することのできない通知”という書類を出すので、それを理由書と一緒にして運輸支局に提出してください」と言われました。
なお、実際の写真は個人情報保護の観点から掲載できませんが、通知書として以下のような書類を発行してもらえます。
証明を発行することのできない通知
本籍 東京都〇〇〇区■■町(番地)
筆頭者(戸主氏名) ◎◎◎◎(平成23年除籍)
事由 上記の消除された戸籍の附票は、住民基本台帳法施行令第34条に基づく保存期間(5年)の経過により廃棄したため、消除された戸籍の附票の写しは発行できません。
令和3年×月×日 〇〇〇区長 ■■■■
理由書はこのように書きました
また、運輸支局に提出する理由書ですが、以下のように書いています。こちらも、個人情報の観点から実際の写真を掲載することはできませんが、参考にしてください。
理由書
▲▲運輸支局長 殿
登録(車両)番号:(ナンバープレートの情報を書く)
車台番号:(車検証を見て書く)
この度、上記車両を移転登録するために必要書類を取り揃えましたが、数度転居し、住所移転を証明する住民票(除票)、戸籍の附票が役所の保存期間である5年を経過したものについては提出できません。
登録時からの住所の移動は下記の通り相違ありませんので、今回の申請を受理願います。
なお、今後このようなことがないよう住所変更などをした場合は、所定の手続きを速やかに行うことを約束いたします。
住所移動の経緯
①(車検証の住所)
車両購入時~平成8年頃
住所:東京都〇〇〇区■■町(番地)
②(一度目の転居における住所)
平成8(1996)年~平成23(2011)年2月頃
住所:東京都〇〇〇区▲▲町(番地)
③(現住所)
平成23(2011)年2月上旬~現在
住所:神奈川県◎◎市××区(番地)
令和×年×月×日
住所 神奈川県◎◎市××区(番地)
氏名 ◎◎◎◎
【結論】住所や乗る人が変わったらすぐに変更手続きを
ここまでの経緯を見てもらえばわかるように、仮に車の名義変更を長いことを放置していたとしても、名義変更の手続きをすること自体は可能です。ただし、かなり時間と労力がかかります。
本来であれば、車の名義変更は受け渡しがあった日から15日以内に行うのがルールです。ディーラーで新車を買ったり、中古車専門店で中古車を買ったりした場合は、担当者に任せておけば手続きをしてくれるので、そこまで期限を意識しないかもしれません。
しかし、今回紹介したYさんとKさんのように「家族・親族間での車の譲受」によって車を手に入れた場合や、ネットオークションなどで車を手に入れた場合は、必ず名義変更手続きをしましょう。
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