ご主人さまの親御様名義の土地にご自宅を建てられたのですね。ご主人さまに万が一のことがあったとき、土地所有者の親御様の了承があれば、もちろんそのままご自宅に住み続けることができます。「相続する義務」が何のことをおっしゃっているのか分からないのですが、「ご主人様の万一に伴って、土地を相続する権利が奥様にあるかどうか」という趣向の質問でしたら、土地は親御様の持ち物になりますので、ご主人様に万が一のことがあっても、奥様が「相続する権利や義務」というものはそもそも発生しません。使って良いかどうかは親御様のご意向が反映されます。世間一般で「こんな課題がありますよ」という話として、ご理解頂ければ幸いですが、ご主人様のご両親名義の土地・建物に住んでおり、ご主人さまが他界した後、奥様がご両親の顔が気になって、心情的に住みにくくなるという話は起こりえる話です。一つの解決策として、万一の際にご両親から土地を購入するための資金を用意しておく(生命保険の活用など)という方法があります。
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実家の遺産相続
実家の遺産相続でもめています。3年前に父がなくなり、まだ遺産相続の手続きをしていません。私には弟が1人います。遠方にいるため母の介護は弟にお願いしていますが、弟が父の遺産を全部放棄しろと言ってきました。確かに認知症の母の面倒をみてもらっているので、法定よりも少ない額でいいかと思ってますが、私も夫が体調が悪くお金が必要なので、完全に放棄をしようとは思っていませんでした。父の遺書には全部弟に遺産を譲るとかいてあり、弟もそれを主張しています。ただ、土地だけで、3,000万現金が1,000万ちかくある財産なのです。ネットで調べたら、遺留分というのがあり、遺書にそのような記載があっても、いくらかはもらえる権利があると書いてありました。私は弟にその権利を主張することができるのでしょうか?今は、毎日「放棄しろ」と脅迫まがいのような弟からの電話に悩まされています。どうか、ご回答お願い致します。

