実家暮らしの個人事業主の家賃や光熱費を経費にできるのか

女性30代 nekopandammさん 30代/女性 解決済み

私は約2年ほど個人事業主として働いていて、開業してから現在まで約2年間実家で生活しています。徐々に収入は増えてきているのですが、一人暮らしを始めるには心許ない収入額であるためあと1年間は実家で生活する予定です。収入に余裕がある時には両親に生活費として数万円払っているのですが、家賃や光熱費は両親が払ってくれています。両親に手渡したお金が家賃や光熱費の2分の1、もしくは3分の1の支払いに使われています。確定申告について学んだ際に個人事業主の家賃や光熱費は、3分の1の金額分は事業の経費として扱えると習いました。しかし家賃や光熱費を全額支払っているわけではない今の私は、確定申告で実家の家賃や光熱費を事業の経費として申告することはできないのでしょうか。もし少額でも経費として申告できるのであれば、節税対策として取り入れたいと考えています。

2 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/25

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様の現状を踏まえた場合においての回答をしていきます。



1.実家の家賃に対する必要経費の取り扱い



質問内容より、質問者様は両親と実家で暮らしていることを確認しております。

この時、両親のいずれかに対して支払った家賃は、残念ながら個人事業の必要経費として算入することはできず、こちらにつきましては、国税庁のWEBサイトでも解説をしています。


生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。

出典:国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識 3 必要経費に算入する場合の注意事項より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm


上記の「生計を一にする配偶者その他の親族」とは、日常生活を共にしている配偶者や親族のことを指しており、質問者様の両親は、その他の親族に該当します。

そのため、質問者様が両親のいずれかに支払った家賃は、必要経費とはならず、その家賃を受け取った両親のいずれかも、不動産所得が発生することはありません。

ちなみに、後々一人暮らしを始めた場合における家賃は、その家賃を支払った人が配偶者やその他の親族ではない場合、必要経費に算入することが可能です。

ただし、質問者様もご存じのように、事業分と家事分(日常生活)を合理的に分けて計算した内の事業分のみが必要経費になるため注意が必要と言えます。



2.水道光熱費に対する必要経費の取り扱い



水道光熱費の取り扱いにつきましても、先に紹介した国税庁のWEBサイトで解説をしています。


個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

出典:国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識 3 必要経費に算入する場合の注意事項より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm


質問者様が行っている個人事業において、水道光熱費は必要経費に算入することができます。

ただし、事業分と家事分(日常生活)を合理的に分けて計算した内の事業分のみが必要経費になるため注意が必要と言えます。

おそらく、合理的な按分方法について気になっていることが予測でき、こちらにつきましては、質問者様の事業の実態を知らなければ、どのように按分するのが望ましいのか判断をすることが残念ながらできません。

そのため、機会を設けて、一度、専門家である税理士や税務署へお聞きになってみるのが望ましいと言えます。

前佛 朋子 ゼンブツ トモコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    女性

栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県

2021/03/29

ご質問ありがとうございます。実家で個人事業主としてお仕事をされているとのこと。その際の家賃や光熱費の家事按分ができるかどうかということですね。
まず、個人事業主の家賃や光熱費は、3分の1の金額分は事業の経費として扱えると教えてもらったとのことですが、これは違います。まず、家賃は経費にはできません。事務所として部屋を借りているのではなく、ご両親が生活するために借りている家ですよね。家に生活費を入れて、その一部が家賃として使われているとしても、それは事業とは関係のないことです。なので、住むための家の家賃は経費にはできないのです。光熱費とくに電気代は、仕事として使っている分であれば、家事按分することができます。その際の目安は、仕事で使っている部屋の面積の割合や使っている時間の割合で考えるとよいでしょう。
あと、経費の計上については、税理士に相談されるのがよいです。FPは一般的な話しかできませんが、税理士は実情に合ったアドバイスをくれると思います。

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