寄付をした場合の申請

男性40代 山が好きさん 40代/男性 解決済み

毎月UNICEFなどに定額を寄付としております。今回質問させていただきたいのは、寄付をすると税金が安くなるというのをなにかで目にしたことがあるのですが、それはどちらに届け出ればよいのでしょうか。また、期日を過ぎてしまった場合は無効になってしまうのでしょうか。
税金などは期日までに支払いをしなければ督促状や手数料がとられてしまうのに、減額を受ける制度については自らで行動をしなければいけないのは納得がいかないです。
税金について把握しているのであれば、軽減できるということを把握していてもよいのではないでしょうか。
他の団体に一時的な寄付をした場合は対象外になるのでしょうか。税金についてはわからないことばかりでどのようにして学ぶ方法があるのかも知りたいですね。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問いただき、ありがとうございます。
質問者様がおっしゃるように「寄付をすると税金が安くなる」というのは本当です。
具体的には、寄附金控除として、所得控除(税金の計算の基礎となる所得から差し引ける)または税額控除(本来納めるべき税金=所得税から差し引ける)が受けられるため、いずれにしても結果として税金が安くなります。
ユニセフについては該当ページがございましたので、ご参考にご覧ください。
https://www.unicef.or.jp/sp/special/13win/use/index.html

また、他の団体に一時的な寄付をした場合でも、条件を満たしていれば寄附金控除が受けられます。
具体的な条件については国税庁のホームページに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

このうち、寄付を行うことにより寄附金控除が受けられる団体として指定されている公益社団法人、公益財団法人の例としては

・日本赤十字社
・国境なき医師団
・セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
・キャンサーネットジャパン

などがございます。

なお、寄附金控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。
納税を前提とする確定申告ではなく、還付手続(払いすぎた税金を戻してくれる)にあたりますので、寄付をなさった年の翌年1月1日から5年間であれば、いつでもお気づきになった時に手続きをすることが可能です。
例えば、2020年10月1日に寄附をした場合は、2021年1月1日~2025年12月31日まで手続きをすることが可能になります。

また、税金について学ぶ方法ですが

・本やWebの記事を読む
・日本FP協会やファイナンシャルプランナー自身が行っているセミナーに出てみる
・税務署にわからないことを聞いてみる

などがございます。

ご参考になれば幸いです。

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