親子の収入格差と相続について

男性40代 うーたんパパさん 40代/男性 解決済み

30代男性、既婚、3歳の娘と3人暮らしです。
現在、父が保有する建物に賃貸契約で居住しています。父も高齢になり近い将来、自分が運用・管理を担当することになると思うのですが、私の収入の大小は影響あるのでしょうか?自由業であるため年毎の年収にばらつきがあり、去年はコロナの影響でかなり落ちてしまいました。都心のいい場所に住ませて頂いているので、相続税や土地にかかる税金などを賄えるのか、漠然とした不安を抱えています。
同様に、両親は資産家だが子供は親ほどの稼ぎが無いケースは昨今の日本では多いと考えます。私の様に子供が収入が低くても、順当に相続ができるのか、課せられる税金に対して何かしらの減免がありうるのか、これから知る事ができれば幸いです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/04/17

ご相談頂き有難うございます。自営業(不動産)と相続についてお答えします。
あなたは現在家業のほかに、仕事がありちらからの収入はあるのでしょうか。家業を承継する場合、勤務している仕事があるのであれば、給与所得と事業所得の2つの申告をすることになります。

相続のことは、あなたの兄弟姉妹のことが不明ですが、あなたが単独で相続することになれば、賃貸不動産等の収入もあなたのものになるでしょう。その際の相続税は、あなたが住んでいる建物に関しては、小規模土地の特例適用で評価額が減額されます。
その他の賃貸不動産については、評価に基づき相続税が課税されることになります。その際、負債があれば、負債も相続しますので、資産から控除されることになります。
相続できるかどうかは、あなたの収入によるのではなく、親の意思と法定相続人(母親、兄弟姉妹)次第になります。

あなたが相続した不動産からの収入は、あなたの所得になりますので、必要経費(管理費用、減価償却費、宣伝費など)を差引きした額が所得になります。給与所得がある時は、給与所得と合算して確定申告することになります。

相続税に関しての減免は、ご自身が住んでいる住まいの小規模土地の特例による減免は適用になりますが、その他は減免の対象にはならないでしょう。

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