投資信託損失の税金控除と年収低下による税金優遇措置

女性40代 natsuki070707さん 40代/女性 解決済み

2020年に投資信託売買取引で130万円の損失を出してしまいました。以前、株式売買取引の損失は申請手続きすれば控除対象となる税金対策記事を読んだことがありますが、投資信託売買取引での損失の場合も税金控除対象になる方法はありますでしょうか。その場合、申請の締め切りは何年以内になるかも教えて頂けますでしょうか。
また、昨年3か月間失業し、転職先は年収が3分の2になりましたが、年収に比例し住民税の納税額は安くなると思います。他に失業、年収低下により優遇される公的な税制措置はありますでしょうか。国民健康保険と国民年金は区役所に相談し支払いに対して考慮いただけました。税金以外にもFPさんが知りえる範囲で優遇措置を教えて頂けましたら大変ありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/04/21

ご相談頂き有難うございます。
投資信託の取引で損失が発生したとのことでお察しいたします。株式や投資信託などの譲渡損失(有価証券の売買の損失)は給料や事業所得などの総合所得とは合算できないことになっています。株式譲渡所得の分離課税といいます。

ただし、譲渡損失を出した年に確定申告をしておきますと、3年間繰り越すことができます。例えば今年から3年間の間で株式や投資信託の譲渡益(売買益)や配当・分配金の収入があった場合は、普通は20.315%の税金が控除されますが、全額還付(戻される)されます。あなたの場合は、株式や投資信託などの運用益から取り戻せますが、株式・投資信託などは常にリスクがありますので、よく考えて方針を決めるのが良いと思われます。

転職の間は、国保と国民年金に加入しておく必要がありましたが、その際減免の手続きをされたのは大変良かったと思います。
転職先では健康保険・厚生年金は加入できているようですから、収入は減ったようですが長く勤めて、損をした分をコツコツと挽回されてはいかがでしょうか。

コロナ禍での収入減に対しては、助成金もありますが、該当するようであれば申請することはできるかもしれませんので、区役所の該当部門に相談されるのひとつの方法かもしれません。

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