2021/04/30

起業か専業主婦か

女性40代 meg1118さん 40代/女性 解決済み

現在、子供が2人と主人と暮らしております。さらに、3人目の出産を控えております。今は、専業主婦をしております。家族が増えることに当たって、生活費等の出費が増えることが予想されるので、主人の給料だけでは心配なので、生活費を稼ぐために私も働きに出ようかと思っております。以前していたライターの仕事をしようかと思っております。しかしながら、現在主人の扶養に入っておりますので、下手に収入があると扶養から外れることを心配しております。扶養から外れると、税制面での扶養の優遇や、健康保険の扶養、配偶者手当等がなくなるのではないかと心配しております。もし、他から収入を得る場合は、どのくらいの稼ぎにしておいた方がよいかのアドバイスをいただけるとありがたく思います。

1 名の専門家が回答しています

小高 華子 オダカ ハナコ
分野 起業・独立
50代前半    女性

東京都

2021/05/02

ご質問頂き、ありがとうございます。

3人目のお子さんが生まれるとのこと、益々賑やかになり楽しみですね。
また、家計のこともしっかりと念頭におかれ立派だと思います。

まず働き方にも色々ありますが、大きく雇用される働き方と雇用されない働き方があります。
相談者様の場合、ライターのお仕事をされるということですが、会社に所属して働く場合と会社から仕事を請け負って働く場合とでは、ご自身の税金と扶養控除が変わってきます。

ご自身の税金ですと、雇用される働き方では給与所得控除というものがあり、162万5千円の収入までは55万円の控除があります。
そして基礎控除48万円があるため、合計103万円までなら所得税はかかりません。
しかし雇用されない働き方の場合、例えばフリーランスや個人事業主の場合、給与所得控除はなくなりますので、
48万円以上の収入があれば所得税がかかります。

次に扶養面では、世帯主の税金控除と社会保険の控除があり、雇用されている場合で103万円までの収入なら配偶者控除が38万円使えます。
(世帯主年収900万円以下)
しかし、業務委託など雇用されない場合は48万円までとなります。
また、雇用される場合103万円を超えても約200万円までは配偶者特別控除がつかえます(段階的に金額はさがっていく)が、雇用されない場合は133万円以下と範囲が狭まれます。

続いて社会保険の控除ですが、どちらも収入が130万円以上になると自分で加入し保険料を払わなければなりません。
(※従業員が501人以上の会社だと、106万円以上で扶養から外れる場合もあります)

上記のことから、雇用されてもされなくても、社会保険の扶養範囲は130万円(※)ということになります。
例えば月8万円で年間96万の収入があった場合、雇用された働き方だと税金はかからず96万円の収入となりますが、
請負など雇用されない働き方だと約7万2千円の税金がかかるため、手取りは約88万8千円となります。
(必要経費は収入から引くことができます)
なお家族手当なども、扶養範囲が目安となっている会社が多いので確認してみてください。

世帯主様との税金を含めた世帯収入のバランスをみながら、どのくらいの収入を目指すのかを今一度検討され、相談者様にとって無理のない働き方を考えてみてください。

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