ご質問ありがとうございます。
相続について基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
例えばお父様が亡くなって、お母様とご兄弟4人で遺産相続する場合は
3,000万円+600万円×5人=6,000万円まで控除されます。
6,000万円を超える部分に相続税がかかってきますが、法定割合はお母様が1/2、
ご兄弟はそれぞれ1/8ずつとなります。が、遺言等あれば割合は変わってきます。
また、ご実家の土地については330㎡まで小規模宅地の特例が受けられるので、
80%の評価減になります。この小規模宅地の特例はそこに住んでいるお母様と
ゆきこさんは受けられますが、別の場所に住んでいるご兄弟は受けられません。
固定資産税や維持費などもご両親に聞けば教えてもらえると思いますが、相続は
とてもデリケートな内容の話です。そうした話をご家族でちゃんとできるよう
普段からコミュニケーションをとって、親子兄弟の信頼関係を築いておいてくださいね。
相続額が多ければ、ご両親が元気なうちに早めに節税対策を行っておく方がいいでしょう。
詳しくは弁護士さんへのご相談をお勧めしますね❣
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