パートの妻の年末調整

男性30代 yuznkiさん 30代/男性 解決済み

妻がパートですがその際の年末調整は自身か妻かどちらの会社で行えばいいのでしようか?(支払いは各々で払っておりパートの給料は自身の扶養範囲内におさまっています。)
もしくは二人分を合算して確定申告を行えばよいのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

大賀 香代 オオガ カヨ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代前半    女性

大分県

2021/03/09

yuznkiさん、ご質問をいただきありがとうございます。
「妻が扶養の範囲内で働いてる」とひとことで「扶養」と言っても103万、106万、130万、150万の壁などと言われるように、扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があります。このあたり、複雑でわかりにくくなってきました。
一般に言われる「扶養の範囲」というのを「社会保険の負担がない130万円未満の収入で働くこと」ととらえている方が多いので、今回はそちらを前提にお答えいたします(106万円壁の条件に当てはまらないケースとします)。
まず、年末調整は、個人が支払った1年間の「所得税」の過不足を、自社で働く従業員のために、会社が調整する手続きをしてくれるものです。
ですから、夫の年末調整は夫が働く会社で、妻の年末調整は妻が働く会社で行います。
年末調整は扶養とは関係がありません。

妻が130万円未満の収入内で働いているとすれば、1月から12月までの収入の合計が103万円を超えた時点で、社会保険の負担はなくても、所得税の支払いが発生します。
ですので、妻は妻自身の年末調整を行うことで、支払った所得税の還付が受けられる可能性があります。

12月までの妻の収入の見通しが103万円未満なら、年末調整で還付される税金はありませんが、年末調整は、会社から自治体に「この人にこれだけの給料を払いました」という報告書(給与支払報告書)を出す手続きでもありますから、年末調整自体は必要です。

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