税務調査で修正申告を受けた場合の加算税は?

男性30代 touseisukiさん 30代/男性 解決済み

自営業で卸売業を営んでいるものなのですが、ある日突然税務署から税務調査の訪問を受けました。
今まで確定申告などきちんと行っていたので寝耳に水でした。
税務署の話を聞いてみると、どうやら確定申告した際の納付税額に誤りがあったために修正申告を行ってほしいとのことでした。
内容として納付税が不足していたための修正申告らしいのですが、ここでどうしても疑問が湧いてきます。
それは税務調査の後に修正申告した際に発生するとされている加算税が一体どのくらいの規模になるかについてです。
税務署の税務調査の後に修正申告した場合に発生する加算税は莫大なものなのでしょうか。
加算税の税率は何%になってくるかについてお答えいただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/26

ご相談頂き有難うございます。

税務調査で修正申告を求められたことですが、不安に感じられていることとお察しします。
どのような理由で修正申告を求められたのか分かりませんが、不注意や意図しない間違いの場合と意図的な所得隠しの場合によって、加算税の率は違ってきます。

不注意や意図しない誤りの場合は、50万円以下の場合は5%、50万円を超える部分は10%となっています。
また意図的な(仮装・隠ぺい)所得隠しと判定された場合は、35%の重加算税になります。

状況から推定して意図的な過小申告ではないと思われますので、所得額によりますが10%以下ではないでしょうか。

卸売業を経営されている場合は、売上金額も相当額になっていると思われます。近年は所得税や法人税の改正が毎年行われていますので、専門家(税理士など)でないとよく分からない難解な条項もあります。
今回の修正申告の追徴課税分をよく検討して、税理士に依頼することも検討するのがよいのではないでしょうか。

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