ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相続に関する一連の流れを把握し、事前に対応することで、いざという時に慌てないで済みます。大切なことは、誰が相続人であり、どのような相続財産があるのかを明確にしておく事が大切です。
続いて、詳細に説明を付しておきます。
まず、相続財産を確定しなければいけません。なぜならば、資産と負債を明確にすることで、負債が多いのであれば、相続人に債権者からの請求が来ますので、相続を知った時から、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしておけば、請求された時でも拒否出来ます。意外と手続完了までの期間が短いですから、その後の相続税に関する申告にも相続財産の確定作業は役立ちます。
続いて、相続人が数人いるのであれば、後々から揉めないためにも、被相続人(祖母)の意志を示すために遺言書の作成が有効でしょう。遺言書の作成方法は3種類ありますが、公正証書遺言であれば、費用は掛かりますが、後からトラブルを避けられます。
いざ、相続が開始された場合には、相続税の支払いに対応する必要がありますが、申告期間は10か月間と短いため、あっという間に申告時期が到来します。相続税には基礎控除が認められています。
基礎控除=3,000万円+(被相続人の数×600万円)となりますから、相続人が御相談者のみであれば、基礎控除額は3,600万円となり、基礎控除額内であれば相続税はかかりません。申告書類はご自分でも作成可能ですが、土地などの価格査定に控除が可能であれば、税理士等の専門家に委託することで労苦を避けられます。尚、相続税の納税は基本現金となります。
相続協議と相続税の対応が完了すれば、凍結されていた銀行口座を復活することも可能ですから、現預金は被相続に権利として渡されます。尚、葬儀等に必要な資金は、銀行に正規の手続きをすることで、口座から一定額を引き出すことは可能です。
不動産につきましては、相続による権利変更が必要であり、現地の法務省の登記所で手続きをしなければなりません。相続人自ら手続することも可能ですが、数回は通う必要がありますから、当該地の司法書士に依頼されることで手間が省けます。しかし、申請書に固定資産税の評価額に対して、4/1000の印紙を添付するため、それなりの現金が必要となります。その後は、毎年固定資産税を負担することになりますから、売却可能であれば検討されて下さい。
最後に、お勤めであれば長期に休みを取ることも難しと思われますから、上記に絡む対応をスケジュール化しておき、自分でやることと、依頼することを分けておけば、効率的に動くことが出来ますし、意外と面倒な、様々な手続きに必要な公的資料の交付もまとめて対応することが可能となります。
2 名の専門家が回答しています
ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、お祖母様の遺産の総額とその内訳、そして相続人がどうなっているかを知る必要があります。それが分からなければ、遺産分割も相続税の計算もできないからです。
相続に関するさまざまな手続きは、意外と早く期限か来てしまいます。そして、遺産分割協議はたいてい揉めます。
できれば、お祖母様の生前でかつ、認知症になっていない時期に、遺産をどう分割するか、遺言書を書いてもらうといいです。遺言書は法的な書類ですから、そこに書かれていることが優先されるからです。ただ、相続人が納得いく内容にするには、事前に関係者全員で話し合っておくことが必要です。
相続税対策については、税理士や弁護士を交えて、やはりお祖母様の生前にどうするかをよく話し合う必要があります。そして、対策を打つための時間が必要になります。その中で、遺産分割の内容も変わるかもしれません。当然、相続人が納得するためには、話し合いをする必要があります。
クロ蜜さんのご家庭では、きちんと話し合いができていますか?ここから確認してみましょう。
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