2021/06/18

お金以外の物を相続する場合はどうなりますか?

女性40代 もこさん 40代/女性 解決済み

母は70代、今のところ介護も必要なく、父と二人暮らしです。貯蓄も今後全く不自由しない数千万円あると思います。年金も月に夫婦で50万円近くもらっているようです。母は宝石類を沢山持っています。ダイヤモンド、ルビー、真珠、サファイヤ、とにかく豪華な物ばかりです。この宝石類は相続する時、どうなりますか?私は弟との2人兄弟ですが、母は私に全て渡したいようです。宝石類を鑑定し、値段を出した方が良いのか分かりません。母が宝石類に費やしたお金が500万円以上になると思われます。または宝石といえど、物と見なして、相続の対象にはならないのでしょうか?今のところは母は遺言書などは書いていません。でも、持病があるのでいつどうなるかは分かりません。同じく、非常に高価な着物も数点持っています。こちらにも数百万円費やしていると思います。私自身は宝石も着物も業者に売る、と言う考えは無く、母の物をそのまま引き継ぎたい気持ちです。弟はどういう気持ちか知りませんが、こんな高価な物を私一人が受け取る訳にはいかない気がします。兄弟平等に分けるにはどうすれば良いでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 相続・介護
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/06/18

ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、宝石類は時価で評価し、相続税の対象資産として計算する必要があります。
国税庁が出している通達では、動産は以下のように記載されています。
(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(以下略)
つまり、宝石の相続税評価額は実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価することになります。
着物も同様ですね。

相続財産がどうなるか、またどう分けるのがいいのかは、お母様の財産の状況次第なので、ここでは何とも言えません。しかし、相続税を支払うことになると、現金が必要です。また、それ以前に遺産分割で相続人同士がもめることは多々あり、それで何年ももめることもかなりの確率で起きています。
ですから、そうならないためにも、お母様に遺言書を書いておいてもらうことをお勧めします。そして、相続人全員が納得いくようなものにするために、話し合いをしたり、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、親が認知症になったら、せっかくの遺言書が無効になってしまいかねません。書くのは、お母様が元気なうちにしてください。

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