2021/06/22

音信不通の叔父との相続問題

女性30代 羽黒さん 30代/女性 解決済み

結婚後、義父と叔父(義父の弟)がとても仲が悪いことを知りました。
結婚式にも呼ばなかったので、私は叔父の顔すら知りません。
十数年前までは時々夫の実家に顔を出して、祖母に金の無心をしていたようです。
祖母も息子にお願いされると無下にできないようで、いつも自分の貯金通帳から数万円渡していたようですが、義母の大切にしていた貯金箱さえ義父の留守中を狙って持って行ってしまったので、義母の貯金は無くなってしまいました。
年金通帳も危なくなってきたので、それからは義父が通帳の管理をするようになり、それから十数年叔父の顔は見ていないそうです。
祖父が危篤になった時も、一応連絡は取ったのですが、見舞いに来ることはありませんでした。(祖父母の介護は義母と夫と私がしています。義父は男がやる仕事ではないと家事全般を全くしない昔気質の人です)
そこで、祖父母が亡くなった後の相続問題がどうなるか心配しています。
連絡が取れない、且つ金遣いが荒く手に入ったお金をすぐに使い込んでしまうような叔父に実家や田んぼを半分与えなければならないことになると、義父母の生活に影響が出るのではないかと心配しています。
祖父は田んぼや畑をたくさんもっており、実家も大きな家なのですが、義父は農家をしているので、田んぼを半分渡すことは難しいです。かといって現金は全く持っていないので、半額を叔父に渡すこともできません。
この場合、どのような対処方法をとることになるのか、相続の専門の方にアドバイスを頂きたいと思います。宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

小島 孝治 コジマ コウジ
分野 相続・介護
50代前半    男性

全国

2021/06/22

一般的に相続財産が不動産のみの場合は要注意なのですが、そこに不仲が加わるとさらに対策が重要となります。

※このような質問に回答する際最も注意しなければいけないのが、個別具体的な紛争や税務相談について回答することは法的にできないため、一般論としての回答となる点ご了解ください。

相続トラブルを防止する方法として「相続財産を無くす」というのがあります。分けるものが無ければ争いも起きません。ただ無くすといっても生前贈与等で先に渡しておくという形なので、その方法を間違えれば「特別受益」として結局持ち戻されるため、より複雑になります。ただし特別受益は相続人への贈与に限りますので、相続人の配偶者や子・孫など(相続人以外)を対象にすることで回避できる場合もあります。
また「遺言書」によって法定相続とは違った分け方を決めることもできます。この場合も「遺留分」という仕組みから、本来の半分は得る権利があります(逆に言うと半分以下にすることができます)。そしてこれらは不利益を被る側が主張することで有効になりますし期限もあります。

ほか、相続において寄与分(生活をするための基盤に貢献)という仕組みもあり、今までは相続人のみにしか認められていなかったものが民法改正で相続人以外(配偶者等)にも認められるようになりました。ただ実際はそれを証明するエビデンス(日常の介護メモや領収書など)も完備していないと認められ辛いケースもあります。

冒頭にも書いた相続財産のメインが不動産のみの場合は、争いのあるなしに関わらず生前の一部売却などは視野にいれ「納税資金」を準備しておくのも重要です。
相続対策の第一が「遺産分割対策」で、その次に「納税資金対策」、最後に「税金対策(テクニックによる対策)」です。現在の不動産の価値を正しく認識し、実際に相続税がどのくらい発生するのか(もしくは発生しないのか)を確認した上で、今後のプランを作っていくことが重要です。

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