大学生の子どもの年金を立て替えるか迷っています

女性50代 3779933さん 50代/女性 解決済み

50代夫婦、夫の扶養に入っているパート主婦です。成人した大学生の子どもがおり、国民年金の支払いを猶予してもらう手続きをしてあります。周りには親が立て替えている、という人もちらほら居ます。猶予の手続きをしていれば、不測の事態に備えられると思って安心していたのですが。もしかしたら、貯金をして結婚する時に渡そうと思っているお金を、今、学生の子どもの国民年金に当ててやったほうがトクなのかな?と思ったりしています。ただ、支払いが一日でも遅れると催促がくるというので、本当に2年間(社会人になるまで)立て替えられる目処がたってからが良いのかとも思います。いかがでしょうか?また、猶予でなく支払ったほうがもらえる学が増えるのでしょうか?教えて下さい。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。
働いている親御さん(ご主人様)が、生計を同じくしているお子さんの国民年金保険料を納めると、社会保険料控除を受けられ、ご主人様の税金が安くなります。
ただし、一方で、これは親御さんではなく、お子様ご自身の年金に関することです。お子様ご自身の年金についてご自身で猶予(学生納付特例)の手続きをされるところから、年金についての関心、理解、そして将来への備えが始まるのではないかとも考えられます。猶予を受けた期間は、払わずに放置したままの未納期間と異なり、将来の年金の受給のために必要な資格期間には算入されます。学生納付特例は学生であるお子様ご自身の所得(ご家族の所得は問われません。)が基準額以下であれば申請が可能です。納付猶予を受けた場合、納付した場合と比べ、その分将来の老齢基礎年金の額は少なくなりますが、猶予期間分は10年以内であれば後から納付することができますので、お子様が社会人になられてから納付すれば、将来の年金も納付扱いで計算されます。ただ、この場合の保険料は少しだけ割高になることがあります(延滞利息のようなものがあるとお考え下さい)。
これらを踏まえ、お子様ともよくお話になられてご検討いただければと思います。
いずれにしても大事なのは、保険料の納付も猶予も忘れないうちに早めに行うことで、遅くなると万が一の病気やケガでの障害年金が受けられない恐れがあります。
なお、督促については、猶予の申請をしないまま、毎月翌月末の納付期限である保険料を放置すると、来ることがあります。

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