扶養親族等申告書を提出し忘れたらどうすればいいでしょう

男性70代 redfreesiasa222さん 70代/男性 解決済み

私は現在67歳の年金生活者です。年金に掛る税金について教えて下さい。毎年、日本年金機構から「扶養親族等申告書」というものが送られてきます。これを提出しないと年金に掛る税金が増えてしまうと聞いているのですが、それは何故なのでしょうか。昨年この扶養親族等申告書を提出し忘れたところ、年金の振込額が随分減ってしまいました。そこで、確定申告すれば戻ってくるかと思い、確定申告について調べていると、「年金所得者の確定申告不要制度」というものがありました。これは「公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要」とするものでした。私の場合はこれに該当していたので、確定申告の提出は諦めたのですが、減ってしまった年金は回収出来ないのでしょうか。また、公的年金と公的年金等とはどこが違うのでしょうか。私が受給している年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金で、大半は日本年金機構から支給されていますが、極一部が企業年金基金から支給されています。これらは公的年金なのでしょうか、それとも公的年金等なのでしょうか。よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
老齢年金は受け取る際に源泉徴収で所得税が引かれています。「扶養親族等申告書」を提出することにより、相談者様が奥さまやお子さんを扶養されておられるのであれば「扶養控除」が受けられるため所得税が安くなります。提出されないと扶養親族がカウントされないことになり所得税が増えてしまいます。
相談文にお書きになっている「年金所得者の確定申告不要制度」とは「公的年金等が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下」に当てはまる場合は
必ずしも確定申告をする必要はありませんと言う意味になります。
確定申告をしてはいけないという意味ではありませんので確定申告をされると税金が
還付されます。
5年前までさかのぼって申告することができますので申告していただくとよいかと思います。
相談者様が受給されている老齢基礎年金と老齢厚生年金以外にも過去の勤務により会社から支払われる年金も「公的年金等」となります。
従って相談者様が受給されている企業年金基金からの年金も「公的年金等」に含まれることになります。

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