フリーランスの夫がいる場合の私の働ける金額

女性40代 naka-ukeyさん 40代/女性 解決済み

30代のパートをしている主婦です。
夫がフリーランスの仕事をしているのですが、
毎年、自分がどれだけ働けば、税金の控除などがお得になるのでしょうか?

よく、何十万円の壁のような言葉がでてくるのですが、大体そういった方は旦那さんが雇用されている方が多く、自分には当てはまらないように感じます。

実際に、どこまで働くと控除されないのか、また、市民税やその他についてもそれぞれ、上限がまちまちでわかりづらいなと感じております。
色々なサイトで見たりするのですが、うちの場合だとというのがいつも当てはまらずに結局わからずに終わってしまうので、わかりやすく、この税金についてはここまで、この税金についてはここまでといったような内容で細かく教えていただけると今後税金に対してどうしてくのがいいのかと言う判断になりますので是非教えていただきたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「住民税」に関しましては概ね年収100万円程度と考えていただけばよいと思うのですが、これは市町村によりますので1度お住まいの市町村にお尋ねになられることを
お勧めします。
「所得税」に関しましては年収103万円以下であれば相談者様ご自身に「所得税」が
かかりませんし、「配偶者控除」によって配偶者の方の所得から38万円の控除ができます。
相談者様の年収が103万円を超えられましても「配偶者特別控除」というものがあり、
これによって配偶者の方の所得から控除ができます。
例えば相談者様の年収が150万円超155万円以下ですと「配偶者特別控除」の額は
「所得税」に関しましては36万円となり36万円が配偶者の方の所得から差し引かれることになります。
相談者様の年収が約201万円を超えますと「配偶者特別控除」は0となり配偶者の方の所得からの控除はなくなります。
相談文にお書きの「壁」という言葉ですが、上記にご説明しましたことが「税金の壁」といわれるものです。
もう1つ「社会保険の壁」というものがあるのですが、これは年収130万円以上になりますと配偶者の方の社会保険の扶養から抜け、ご自身で「年金保険料」と「健康保険料」を支払わなくてはならないというものです。
しかしこれはあくまで配偶者の方が会社員の方の場合ですので、相談者様の場合は当てはまらないことになります。

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