扶養内フリーランスの老後資金はどうなる?

女性40代 raruriさん 40代/女性 解決済み

会社員の夫の扶養内でフリーランス活動をしている主婦です。子供は未就学児~赤ちゃんが3人います。結婚してからずっと扶養の範囲内、年収103万円未満で仕事をしてきました。年々、教育費や生活費が膨らんできているので扶養の範囲にこだわらずに仕事量を増やした方がいいのかな?と数年ずっと迷っています。

いまの暮らしでは生活に余裕は無く、貯金も十分にできません。夫は現在の年収は700万円台で勤続年数に合わせて多少は加給があります。なので、現役のうちはなんとか生活はしていけるのではないかと考えています。ただ、老後の生活費や不意の出費に備えられるかというと自信はありません。

もし扶養を抜けるほど働くことにしたらどれくらいは稼ぐと良いのでしょうか?扶養を外れると税金の支払いが増えると思うのですが、どんな支払いがどれくらいなのか知りたいです。また、託児サービスも利用しないと働く時間が作れないと思いますので、そのような支出見込みも教えていただけるとありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 老後のお金全般
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

2018年に配偶者控除の法律が改正され、配偶者の給与収入が103万円以上は配偶者控除が適用されませんでしたが、現在は201.6万円までは段階的に配偶者特別控除が適用されます。
例えば、配偶者の給与収入が150万円では配偶者特別控除は38万円、160万円では31万円になり、201.6万円ではゼロになります。
相談者の貴方の場合は、フリーランスと書かれていますが、給与収入でない場合は、少し状況が変わってきます。
フリーランスは個人事業ですから、48万円以上の所得があると配偶者控除が適用になりません。
収入形態が、給与収入か事業収入(業務委託、執筆料、企画料、制作費、アフリエイトなど)によることになります。
事業所得の場合は、収入を得るために要した費用は経費として控除できますので、48万円は
経費を控除した後の金額になります。
健康保険の被扶養者と国民年金の基準もあり、配偶者の収入が130万円以上になると被保険者になれず、自分で国民健康保険料や国民年金を支払う必要があります。
将来を考えた場合は、子どもたちが小学校に入る頃をメドにフリーランスの本格的な拡大を考えるのはいかがでしょうか。
事業開始届や青色申告承認申請を税務署に提出し、税金や保険料を支払っても見合う形を目指すか、配偶者控除の範囲で仕事をするかは、貴方の判断です。
なお、700万円の夫の収入と約100万円のフリーランスの収入があれば、ある程度の貯蓄はできる筈ですからもう少し工夫をしてみたらいかがでしょうか。

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