年金支払い猶予の結果について

男性40代 happy9999さん 40代/男性 解決済み

私はこれまで収入が少ないながらも国民年金をずっと払ってきたのですが、最近になって、2年ほど前に結婚した妻が国民年金を免除ではなく年金の支払猶予になっていたことに気が付きました。妻は実家にいた時に扶養に入っていたため、当時は収入が少なく年金免除申請したものの、世帯主の収入が一定程度あるため免除ではなく支払い猶予になっていたようです。結婚した際、世帯主が変更になった後にもこれに気が付かずにすでに合計で6年ほど過ぎてしまいました。気が付いて年金事務所に少なくとも世帯主が変更になった時から免除にできないのか聞いたところさかのぼっての変更は不可と言われました。この場合将来の年金にどれくらいの影響があるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。おっしゃる猶予制度は50歳未満(2016年6月以前は30歳未満)の納付猶予制度になるかと考えられますが、納付猶予は世帯主の所得要件が問われずに受けられる代わりに、猶予期間分は将来の年金額に反映されません。つまりその分は0で計算されます。一方、保険料の免除の場合ですと、国庫負担分として一部が将来の老齢基礎年金の額に反映されます。申請により全額免除を受けた場合、納付した場合の1/2(2009年3月までの期間については1/3)が年金額の計算に含まれます。
20歳から60歳までの480月納めた場合の満額の老齢基礎年金は78万1700円ですが、6年(72月)猶予を受けた場合は満額より11万7255円(781700円×72月/480月)少なく、6年(72月)全額免除を受けた場合は、1/2国庫負担により、少なくなるのは58627円(781700円×72月×1/2/480月)になります。免除や猶予を受けた期間については10年以内に保険料を追納して頂くと、納付済期間となり、納付済期間として将来の老齢基礎年金が計算されることになります。猶予期間の追納の場合、0だった分が1で計算されるようになり、全額免除期間の追納の場合1/2だったのが1として計算されることになります。免除・猶予を受けた月の翌々年度まででしたら本来の保険料の額で追納できますが、それより後の年度になればなるほど、本来の保険料に加算がされ、納付額が高くなりますので、この点ご留意いただければと思います。

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