個人年金へ加入するべきか否か

女性40代 Mamimumemonさん 40代/女性 解決済み

妻39歳、自営ですが扶養内で働いております。夫と子供1人(幼稚園児)の三人家族です。新卒で入った会社が小さい事務所だったので厚生年金ではなく、国民年金と国民年金基金に加入しておりました。その後転職し厚生年金に加入しましたが独立後は国民年金へ入り直し、出産後は夫の扶養内で自営をしております。
こどもがもう少し大きくなったら自営を本腰入れて再開するか、就職するかなどして収入を増やしていきたいと考えております。恥ずかしながら年金に関する知識があまりなく、国民年金と厚生年金を行ったり来たりしたこともあるので、自分の年金受取額がとても少ないのではないかと不安です。夫がなくなった場合は遺族年金というのがあるのは、聞いたことがあるのですが、その時点でこどもが大きい場合には支払われないのでしょうか。老後の年金支給額をあげるためにも自分の少ない収入の中から個人年金に入るべきか、年金に頼らず預金を増やしていくか、悩んでおります。アドバイスをよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。公的年金の遺族年金は大きく分けて2種類があります。まず遺族基礎年金で、高校卒業まで(一定の障害がある場合は20歳未満)のお子さんがいない場合は支給されません。母子家庭や父子家庭を対象とした制度となっています。一方、もう1つは遺族厚生年金で、こちらはこうしたお子さんがいなくても支給されます。亡くなった方の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金の額となります。年金全体の4分の3ではありません。65歳前の遺族年金は先述のお子さんがいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金、高校を卒業された場合は遺族厚生年金(+寡婦加算)で受給する仕組みです。将来65歳以降はご自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金と一緒に遺族厚生年金(寡婦加算なし)を受けることができますが、老齢厚生年金に相当額の遺族厚生年金は差し引かれ、差額支給となります。
ご夫婦とも厚生年金に加入されたほうが、そしてお二人が長生きされればされるほどご夫婦の年金は多くなる仕組みです。将来に備え、私的年金に入るは1つの方法です。個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。掛けた分は60歳になるまで引き出せないという注意点もありますが、iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。自営業をされていると確定申告もあり節税も意識されるかと思いますが、掛けた掛金が控除出来た分、課税対象となる所得が減るため、結果、所得税や住民税が軽減されることになります。将来にも備えられて、税金対策も可能になります。一方、生命保険会社などが販売している個人年金で将来に備える方法もありますが、その掛金が生命保険料控除の対象となるものの、控除額に限度があり、掛金全てが控除対象となるわけではありません。節税効果はiDeCoと比べると薄くなるでしょう。比較検討いただければと思います。

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